アイヌ施策推進法は利権なのか?
「利権」とは「政府活動から引出される不当な利益」であるが、「アイヌ施策推進法」が不当な利益に繋がるという根拠は全くない。
アイヌ施策推進法(アイヌ新法)とは
法律の全文はこちらで参照できる。要約すると以下の通りである。
(基本理念)
アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、アイヌの伝統等並びに多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めること。
(国及び地方公共団体の責務)
市町村は基本方針に基づき、アイヌ施策推進地域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請する。国は、当該認定を受けた計画に基づく事業に関しては、国による交付金の交付等の特別の措置を市町村へ講ずる。
(民族共生象徴空間構成施設の管理)
国土交通大臣及び文部科学大臣は、民族共生象徴空間構成施設の管理を、指定法人に委託するものとする。
指定法人は、同施設の管理、アイヌ文化振興に関する業務を行うものとする。
このように、アイヌ施策推進法(アイヌ新法)は、簡略化すると、
・市町村がアイヌ施策を推進することについての規定
・民族共生象徴空間厚生施設の管理についての規定
上記の規定からなる法律である。
どこがアイヌ協会やアイヌ民族への利権なのだろうか?
アイヌ民族否定論に抗する
指定法人が不正を行っていると根拠もなく断ずることは、単なる誹謗である。きちんとした根拠を示すか、根拠を示すことができないのであれば「アイヌ利権」とは差別である。
併せて、以下のNoteも確認すること。
アイヌ協会の助成事業は利権なのか?
アイヌの人たちの生活向上施策
アイヌ協会の認定とは?
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