代表取締役などの肩書きは勝手に使えないよ!

OKK濱口法務事務所です。

現在大小沢山の、事業が存在する中で

法人登記をして活動されてる方、いわゆる会社の経営

法人登記はしてないものの、事業主として活動されている方、いわゆる個人事業主

双方事業を運営していきますが、今日はその経営の一部分を解説していきたいと思います。

役職、肩書き等が団体である場合では頻繁に使用される事が多いですよね!!

では、皆好きに選ぶのかと言うと

全てそうではありません。

法人に関しては、主に

・代表取締役、取締役

は、会社法で定められています。

創立なら定款に記載後、商業登記されますし

法律上定められた表記となります。登記なしでは基本名乗れません。

個人事業主の場合となると、上記規制された部分以外は誤認を生まないのであれば大体好きに決めれるでしょう。

代表、社長(法人じゃないから厳密には会社じゃないけど)、ceoあたりなんかは誰でも大丈夫です。

その他、社内役所は通称位の認識で構わないと思います。

個人店で、エグゼクティブ~とか、グループ社長とか、色んな名前がありますが

要するに通称であり、呼び名。

一般には、店長。と呼ばれたり

登記できるとしたら支配人くらいです。

変な肩書きや

個人事業主でも代表取締役等を名乗り輩も居るので誤認しない様に皆様気をつけましょう。

OKKでは、事業主(法人、個人)の開業や設立業務を承っております。

お悩みの際は是非1度お問い合わせ下さい。

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