岡部邦暁@代書人 2023年12月20日 10:09 「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。 #社労士 #社会保険労務士 #労務 #労働基準監督署 #許認可申請書類作成代行 #適用事業報告 3 いただいたサポートは、書籍や調査の交通費などに使わせていただきます。さらに、ニッチでマニアックな記事にパワーアップされます。 サポート