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雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金:申請は5月19日(火)の簡素化発表まで待つのがお勧めです。

社会保険労務士のこうぶちです。

昨日、厚生労働省より、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の手続きに関する更なる簡素化が発表されました。

今回の主な変更点は以下の通りです。

1.小規模事業主(従業員が概ね20名以下)は、「実際に支払った休業手当額」から助成金の金額を計算できるようになる。

2.平均賃金額を「源泉所得税」の納付書から算定できる。

3.年間所定労働日数を、休業前の任意の1か月×12倍で計算できるようになる。

この変更により、小規模な会社の経営者にとっては、助成金の金額計算がよりやりやすくなると思います。
また、所定労働日数の計算方法が簡易化されることで、「年間休日カレンダーなんて作った事がない」という会社でも、計算の手間が軽減化されるでしょう。

申請様式(書類)もより簡単になるとの事なので、今申請を準備されている経営者の方は、ひとまず5/19(火)の発表を待っていただくのが良いのではないかと思います。

もし現時点で申請を検討されているのであれば、それまでに社内で準備できることを進めておくことをお勧めします。ポイントは以下の3点です。

1.給与明細で、「給与」の項目と「休業手当」の項目を分けて、それぞれに支払額を明記できるよう準備しておくこと

→給与と休業手当を一緒に支払ってしまうと、ハローワーク側でチェックする際に「休業手当をちゃんと支払っているかどうか」が分からなくなってしまいます。

2.従業員の出勤簿で、「いつが出勤予定」で、「いつ休業したか(休ませたか)」を明らかにしておくこと
3.「欠勤控除」の項目を設け、月給で給与を支払っている従業員に対しては、休業した日の給与を差し引けるよう準備しておくこと

ここまで見て頂いてお気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、雇用調整助成金の申請の重大ポイントでありかつ最大のハードルは、

「給与計算がしっかりできているか」

「勤怠管理がしっかりできているか」

なのです。(そしてこの事が、申請が進みにくい原因のひとつでもあると思います)

そこまではなかなか手が回っていなくて・・とおっしゃられる経営者の方もいらっしゃると思うのですが、実際の申請時はこれらのデータから、「従業員をいつ休業させて、どれだけ休業手当を支払ったか」をチェックされるのです。なので、これらのチェックポイントについて、自社内で対応可能か確認されることをお勧めします。

ひとまず詳細については、5月19日(火)を待ってみましょう。

※なお、最近報道された、「1日あたり上限額15,000円」への引き上げは、今回は盛り込まれないようです。報道の通り第2次補正予算に盛り込まれるならば、もう少し先になるのではないかと思います。

(以下、リーフレットの詳細)

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