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原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために公正な判決を求める署名にご協力ください


放射性物質を含んだ土などが入ってるフレコンパックがあちらこちらに置かれている

2011年、東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難されたSさん。
末期のがんで余命宣告を受けています。そんな状況のSさんは、大阪市は訴えられ、住居から追い出されようとしています。
「生きる」ことを脅かすことのないよう、裁判官に原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さず、命と人権を守るため、大阪地方裁判所に対する「公正な判決を求める署名」にご協力ください。
 
●事案の概要
東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難したSさんは、住宅支援打ち切りに伴い建物明渡しと損害金(現在約1700万円となっています)の請求を内容とする訴訟を大阪市から2018年(平成30年)7月に提訴されました。
これを受けて、Sさんも大阪市に対し、住宅支援打ち切りとなっている住宅を退去しないことを理由として生活保護を打ち切られそうになったこと等に関して、慰謝料請求を内容とする訴訟を同年12月に提訴しました。
 
●事実経過
・東日本大震災と原発事故により、2011年(平成23年)に関東地方から大阪市に避難。避難者のための住宅支援として提供された市営住宅に入居しました。しかし、この住宅は「事業用住宅」でしたが、申し込み当時その旨の説明は全くありませんでした。「事業用住宅」とは、建替の際の仮移転用住宅とのことです。
・生活保護申請段階では水際作戦に遭い申請できず、また、その後においても大阪市による多くの嫌がらせがありました。

・2016年(平成28年)
末期のガンに罹患していることが判明しました。

・2016年(平成28年)7月頃
2017年(平成29年)3月31日住宅支援を打ち切る通知が届きました。

・2017年(平成29年)3月31日
住宅支援打ち切りと共に、生活保護担当から退去しないことを理由に生活保護打ち切りを通告されました。

・2017年(平成29年)12月
大阪市から弁明の機会を与えるという文書が送られてきました。そこには「転居するよう指導・指示してきましたが、いまだ転居先についての提示がありません。つきましては、生活保護法第62条第4項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことがあります。」と書かれていました。

・2018年(平成30年)1月
弁明の機会に代理人4名で立会い、上記文書により、「転居するよう指導・指示したのに転居しなかったことを理由に生活保護の停廃止処分を行う」ことは違法であると指摘しました。これにより生活保護は継続されました。

・2018年(平成30年)7月
しかし、大阪市から建物明渡等の訴訟提起がされました。

・2018年(平成30年)12月
Sさんも大阪市に対し、住宅支援打ち切りとなっている住宅を退去しないことを理由として生活保護を打ち切られそうになったこと等に関して慰謝料請求を内容とする訴訟を提起しました。

●Sさんの病状
・末期のがん。余命宣告を受けています。
激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの状態です。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活に支障が大きくなっています。ホスピスへの入院が検討されています。
・障害があり、障害者手帳1級を所持しています。
 
●署名の呼びかけ
大阪市は、原発事故の避難者支援をするために住宅提供をしたにも関わらず、末期のがん患者であり重度障害者であることから引っ越しが極めて困難となっているSさんを、訴訟まで提起して追い出そうとしています。しかも、生活保護を取り消すという脅しまで行いました。
 原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るため、大阪地方裁判所に対する「公正な判決を求める署名」にご協力ください。

原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために
公正な判決を求める署名

大阪地方裁判所第16民事部合議係 御中
平成23年(2011年)3月、福島第一原発事故が起きたあと、大阪市は、原発事故からの避難者を受け入れ市営住宅を提供しました。これは原発事故による避難者の住宅支援としての措置でした。
ところが、国が住宅の無償提供を平成29年(2017年)3月31日で打ち切ると発表するや、大阪市は原発事故避難者への住宅の無償提供を打ち切ることを決定して、避難者に転居や有償住宅への切り替えを強引に進めました。
本件被告は、「事業用住宅」という建替えの際の仮移転用住宅を割り当てられましたが、入居時にはそのような説明は全くありませんでした。また、本件被告は、重度障害者で生活保護を受給しており、さらに平成28年(2016年)に末期のガンに罹患していることが判明しました。本件被告は余命宣告を受けており、激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの生活状況です。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活にも支障が生じています。
このような状況であったことを知っていたにも関わらず、大阪市は、本件被告に対し、事業用住宅であることを理由に継続入居ができないとし、退去しないのであれば生活保護の打ち切りを含む処分を行うことを通告しました。
これについては、代理人弁護士らにより違法であるとの指摘を受けて、生活保護の打ち切りはやめましたが、大阪市は本件被告に対し本件建物の明渡しと多額の損害金を請求する裁判を提起しました。
大阪市の行為は、原発事故避難者の支援を行うと言いながら実際は市営住宅から追い出そうとするもので、憲法で保障する生存権や、法の下の平等、基本的人権を侵害するものです。本件被告も大阪市に対して慰謝料請求を提起しています。
貴裁判所が、本件被告の生命を守ることを尊重し、司法の役割を果たし、公正な判断を示されることを切望します。

【呼びかけ団体】
大阪市による避難者追い出しを許さない会
【集約先】
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1−30 谷町八木ビル 9階
法円坂法律事務所
TEL:06-6944-1271 FAX:06-6946-8749

●署名用紙は、下記で、閲覧、ダウンロードできるようにしたので印刷して集めていただけるのも助かります。
<署名用紙>

●署名用紙PDFでダウンロードできます
https://drive.google.com/file/d/1y1Y1yAko0JRb8QampN8F3Y-oEpzdWRXa/view?usp=sharing

<呼びかけ文>

●呼びかけ文PDFでダウンロードできます
https://drive.google.com/file/d/1tjysejxXkANks84PJH-kjfVHrSxrYapl/view?usp=sharing

<署名+呼びかけ文(合体版)>
https://drive.google.com/file/d/1vPEOTynW4gI_v_tm8hmcKBxvKIGBrlzt/view?usp=sharing 

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