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23年6月16日 その5774『逢坂誠二の徒然日記』(7471)

都内の朝、路面は濡れていますが、雨は降っていません。空全体に雲が広がっています。湿度は100%に近く、いかにも梅雨らしい夜明け前です。朝の気温は20度程度ですが、日中は久々に晴れて 29度になるとの予報が出ています。

1)解散せず
岸田総理が、昨日のぶら下がりで、今国会は解散しないと明言しました。

これまで岸田総理は解散について多くのことを語りました。歴代の総理の中でも異例と感じます。13日の記者会見でも、「会期末間近になって、いろいろな動きがあると見込まれる。情勢をよく見極めたい」と説明。それまで「今、解散については考えていない」と言っていたのですから、 13日の発言は解散に含みを持たせ、自分で勝手に解散風を煽った格好です。

解散権は総理の専権事項です。我々衆院議員は常在戦場であり、どんな状況でも選挙に立ち向かわなければならない立場です。しかし今回の総理の対応は酷いと感じます。自分の持っている権力の大きさをわかっていません。自分の一言は、多くの人に多大な影響を与えるのです。総理は解散をにおわせたり否定したりを繰り返して、国会、官僚、マスコミへの影響はもとより、自治体の選挙管理委員会で準備してる人たちは相当にハラハラしたことと思います。解散権をもてあそび、国民を愚弄する結果になりました。どこかの場面で必ず、このしっぺ返しがあると思います。

2)国民共有の知的資源である公文書の管理に関する提言
公文書の管理ついて、これまで私が座長のPTで議論してきました。昨日の次の内閣で、PTからの案の通り異論なく、次の提言を行うことになりました。来週中にも、公文書管理担当大臣に直接会って、提言を行う予定です。

国民共有の知的資源である公文書の管理に関する提言

1. 行政等の意思決定過程などを後に検証できる公文書作成のために

1.
 行政等の諸活動の記録のあり方を検証し改善すること
2.
 法第2条第4項の「組織的に用いる」との規定にとらわれず、後世に検証可能な公文書とするという観点から公文書の定義、あり方を見直すこと
3.
 保存期間1年未満の公文書は、主権者である国民の目に触れずに廃棄される場面が多い。そのため保存期間1年未満文書のあり方について検討すること
4.
 上記3点に関しては、不断の検討を行い、継続した見直しとすること
5.
改竄や違法な廃棄は重大な犯罪であり法に罰則規定を設けること

2. 公務員が適切な公文書管理行うための体制整備のために
1.
 公文書の作成・取得から廃棄・移管までを専門的な見地から監督、指導できる、政府から独立性の強い組織を設置すること
2.
 現用文書に関する専門家の育成と、前記の独立性の強い組織から各府省への配置を行うこと

3. 適切な電子公文書の実現のために
1.
 法第1条の目的、法第4条の文書の作成などの規定をはじめとする公文書管理の基本原則を十分に認識した上で、現用文書に関する専門家の知見も踏まえつつ公文書の電子化を行うこと
2.
 公文書の電子化には利点も多いが、克服し難い欠点もあり、そうした負の側面を十分に認識をした上で、電子化の取り組みを進めること

今後も、PTを継続し、公文書管理の課題について、粘り強く取り組んで参ります。

今夕、帰函します。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。

===2023.6.16===
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