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お部屋はスマホで借りられるー契約編ー

前回のお部屋はスマホで借りられるー内見編ーに引き続き、
今回はー契約編ーについてご説明をしていきます!

突然ですが、

『契約』と聞くと、どんなイメージがありますか?

固苦しい
難しい
しっかりとした
スーツの人が出てくる

...というイメージが私の中にはあります。笑

OHEYAGOは『WEB契約』ができるのですが、さらに、そうなると「電話で契約をするの?」「テレビ通話で契約?」「クラウドサインってなに?」

・・・と、なんとなく『楽』になったようなイメージがわくけれど、反対に、余計難しそう、不安と思う方もいらっしゃるかと思います。

今回は、『WEB契約』の内容についてご説明をしていきたいと思います!

これまでの契約方法は?

これまでは、お部屋を借りるために不動産屋さんに来店をし、必ず対面宅地建物取引士(以下宅建士)という国家資格をもった者が重要事項説明をしなければならないという法律がありました。
(お部屋探しをして、契約になった途端、別の人が出てきて説明を受けた経験のある方もいらっしゃるかと思います。)

重要事項説明では、例えば、

急遽転勤で1年未満での退去になってしまったけど違約金がかかってしまった!

更新時・退去時にこんなに費用がかかるなんて知らない!

退去の解約予告は2ヶ月前だった!
(多くは退去したい日の1ヶ月前までに、管理会社に書面で連絡することになっています。)
などなど、『聞いてない!』とならないように、入居する前に知っておかなければならない重要な内容について、宅建士が『重要事項説明書』を説明することが法律で義務付けられております。

WEB契約になってどう変わったのか?

以前は遠方の方でもわざわざ来店をし、ご契約をしなければならなかったのですが、2017年10月から、『ITを活用した重要事項説明に係る賃貸取引の本格運用』が開始され、テレビ通話を利用した契約が国土交通省より認められました!※詳しくはこちらからもご確認いただけます。

下記国土交通省が発表している「賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル」より。
宅地建物取引業第35条では、宅地建物取引士が賃貸借契約の重要事項について記載した書面(重要事項説明書)を交付して、お客様と賃貸借契約が成立するまでの間に対面で*説明することが、義務付けられております。
また、平成29年10月に、オンラインシステムを用いた非対面での『IT重税(ITを活用した重要事項説明)』も認めることが国土交通省より発表されています。

これにより、お客様へメリットが生まれるようになりました。

✔︎ 移動時間の削減

✔︎ 交通費の節約

✔︎ 場所を問わない

契約のお時間は30分〜1時間程。ネットが繋がっていれば場所は問わない為、ゴロゴロしながら契約も可能です。笑

来店をせず、お好きな場所でリラックスした環境でご契約をいただけるようになりました。

電話じゃダメなの?

と、よくお客様からもご質問をいただきますが、電話ですと、上記のように宅建士が説明しているかどうか不確かであることからダメなのです!

宅建士であることの顔写真付証明書(宅建士証)をテレビ通話で提示し、お客様にご確認いただいた上で必ずご説明をいたします。(提示することが法律で義務付けられています。)

また、WEBですとお客様の表情も見えるので、分からない中先に進んでしまうということも避けられますし、署名・押印漏れのせいで、入居が間に合わなかった!なんてことも防げます^^

書面の交付も必要(2020年3月現在)

書類を何枚も署名して捺印して、
『テレビ通話で内容確認した!契約完了!』

・・・じゃダメなの?と思う方も多いかと思いますが、書面の交付も法律で義務付けられているのです。

「結構厳しいな」と思うかもしれませんが、その分トラブルも多かったということが挙げられます。ただインターネット社会になり、銀行等でも電子化がどんどん進み不動産業界も少しずつ変わって行こう!という試みがなされています。2019年10月から、書面による交付を義務付けられていた「重要事項説明書」の電磁的方法による交付を認める社会実験が、スタートしています。

弊社でも、電子契約の取り組みを行なっております。

契約書の内容を見返したい!と思っても確認するのに押入れの奥から書類を引っ張ってきて探したことのある方は多いはず!笑

IT化が進んで来店しなくても『スマホでお部屋を借りる』ができるようになりましたが、さらにペーパーレス化すればますますお部屋が借りやすくなります。外出先でも気軽に書類を確認できたり、無くしてしまった!ということも防げる他、入居後もとても便利になって不動産業界の未来に期待がふくらみますね!


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