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鈴木わかな裁判官(東京地裁)により "雁琳カンパ罪" という斬新な懲罰が爆誕


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呉座オープンレター関連の裁判でトンデモ判決

「まだやってたの?」と思われる方も多いかもしれないが、いわゆる "呉座オープンレター騒動" に絡む裁判の地裁判決が下りた……のだが、その内容があまりにも特殊な概念の元に生み出されたとしか思えない代物で、法曹クラスタ以外をも巻き込んで話題になっている。

※呉座オープンレター騒動を知らないという方はこちらの記事をどうぞ


原告は呉座オープンレター騒動の当事者のひとりである北村紗衣氏(武蔵野大学教授)。彼女がTwitter上で誹謗中傷されたとして、発言者の雁琳氏を訴えたというのがざっくりとした事の経緯である。


さて、今回の驚きの判決を下したのは、司法修習53期の鈴木わかな氏。奇しくも原告側弁護士である神原元弁護士と同期だ。

ではこの鈴木裁判長の判決がどのような代物だったのか、判決文からご紹介しよう。

これについては、神原弁護士が所属する武蔵小杉合同法律事務所のサイトに全文が掲載されているので、そちらをご覧いただきたい。

東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

判決としては、雁琳氏の発言による名誉毀損を認め、220万円の支払いを命じたというものなのだが、先ほどの弁護士ドットコムの記事内容と照らし合わせると非常に妙な話になっている事に気付かないだろうか。

当初は雁琳氏の発言に対し165万円の損害賠償を求めるという内容だったのに、いつの間にか300万円に金額が跳ね上がっており、さらに判決が220万円の支払い命令なので、当初の165万円が満額認められた上に60万円上乗せという「裏ドラ乗った!」的な話になっているのだ。

なぜそのような話になってしまったかについては、産経新聞の記事に理由が載っている。

慰謝料の算定では、男性が提訴を受け、自身への支援金をXで募ったことに関し「公然とカンパを募ることは同調者をあおるものだ」として考慮した。

雁琳氏はこの裁判に際して裁判費用のカンパを求めていたのだが、それが北村側にとっては「許せない!」となったようで、「雁琳カンパ罪により賠償金増額」というトンデモない判決になってしまったのである。

これは日本国憲法第32条に抵触しかねないのではないか。

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