公務員試験「法律科目」はどんな科目なのかをご紹介します!
皆さんこんにちは。
資格の大原 公務員講座 講師の吉田です。
私は主に法律系の科目の講義を担当しています。
今回、公務員試験の「法律系科目」とは主にどんな内容の科目なのかを紹介していきます。
まず初めに「法律系科目」とは具体的に「憲法」「民法」「行政法」「刑法」「商法」などの科目を指します。この中でも、「憲法」「民法」「行政法」は大卒程度(専門試験あり)の公務員試験においては必ず出題される非常に重要な科目です。
それぞれの科目の具体的な内容について説明していきます。
「憲法」は平等権・表現の自由・労働基本権などの基本的人権や国会・内閣・裁判所などの統治機構について規定した法律の科目です。公務員試験で出題される憲法の基本的知識は中学では公民、高校では政治経済の政治分野で学習するような内容と似ていますので法律系科目の中でも一番着手しやすい科目です。
これに対し、「民法」は所有権・抵当権・賃借権・売買などの我々の財産関係、また婚姻・離婚・相続などの家族関係等を規定している法律の科目です。条文の数は1,000以上もありボリュームのある科目ですが、この民法は公務員試験だけでなく、行政書士や宅建など各種資格試験においても出題される科目ですので、今後資格を取得してキャリアアップを狙う上では重要となる科目です。
最後に「行政法」です。実は行政法というのは、「憲法」や「民法」などのように単体で存在している法律ではなく、「地方自治法」や「国家賠償法」「行政事件訴訟法」など、行政に関する法律を総称して「行政法」と呼ばれています。行政法は公務員の行政活動を規定しており、公務員として働く上で常に関係していく法律ですので、公務員を目指す方はしっかりとこの行政法を理解しておく必要があります。
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