お給料 ~社会保険料の計算~
みなさんは、お給料の仕組みをご存じですか?
総支給額 ー 控除額= 差引き支給額(手取り)
この控除に含まれる社会保険料についてまとめてみました。
社会保険料は、毎年4,5,6月の給料の平均を算出し、
社会保険料額を決定しています。
ですが、4月以外で基本給に大幅な変動があった場合は、
社会保険料の見直しが行われます。
それを「随時改定」といいます。
随時改定ができる条件
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記、3点をクリアしていていれば随時改定手続きを行うことができます。
「固定的賃金」とは
稼働実績に関係なく、支給額がきまっているもの
①基本給
②役職手当
③交通費
④家族手当
⑤住宅手当 など・・・
「非固定的賃金」とは
稼働実績によって支給されるもの
①残業代
②休日勤務手当
③深夜勤務手当
④インセンティブ など・・・
しかし、基本給が上がっただけでは、随時改定はできません。
下記の表を元に、金額を確認し、
最終的に変更が必要な場合に随時改定をします。
本日はここまでです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?