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月次支援金 支給対象について

地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象について(2021年4月分)

(1)以下の都府県は、全ての市区町村において、「飲食店」又は「大規模施設及び施設内のテナント」に対して、休業・時短営業の要請を伴う臨交金の協力要請推進枠を用いた協力金を支払うこととしております。(同協力金の支給対象の事業者は給付対象外)

【飲食店】 

宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、徳島県、沖縄県


【大規模施設及び施設内のテナント】

東京都、大阪府、京都府、兵庫県

(2)以下の道県は、下記に記載の一部の市町村において、「飲食店」に対して、休業・時短営業の要請を伴う臨交金の協力要請推進枠を用いた協力金を支給することとしております。(同協力金の支給対象の事業者は給付対象外)

【北海道】札幌市
【青森県】青森市(本町1~5丁目、橋本1丁目)
【山形県】山形市、寒河江市
【茨城県】水戸市、古河市、かすみがうら市、大洗町、城里町、阿見町
【新潟県】新潟市
【長野県】長野市(一部地域)、諏訪市、茅野市、原村
【岐阜県】岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃加茂市、土岐市、
     各務原市、可児市、瑞穂市
【和歌山県】和歌山市
【福岡県】福岡市、久留米市
【長崎県】長崎市
【宮崎県】日向市

上記は、2021年4月に、臨交金の協力要請推進枠を活用する協力金を措置した地方公共団体の一覧です。

上記以外の市町村に所在していても、臨交金を活用した休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)は月次支援金の給付対象外です。

また、地方公共団体毎に休業・時短要請の対象となる事業者の範囲が異なる場合があります。

月次支援金の申請前に、自らが所在する地方公共団体のホームページ等をご確認ください。

行政書士永瀨めぐみ事務所
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