FMいちのみや出演最終稿

FMいちのみやをお聴きの皆さん、こんにちは。
このコーナーは愛知県行政書士会一宮支部がお送りいたします。私は、本日の担当をいたします古澤大寛です。
今回は、「古物商の許可の必要性」についてお話しいたします。古いモノと書いて古物です。

さて、皆さんはいらなくなった服や書籍などいろいろなモノを買取店へ売りに行く、あるいは、ネットオークションやフリマアプリなどでネット上で販売する、などの経験があるでしょうか。
このような行為を、商売ではなく個人的に行う場合には原則個人の自由としてできるのですが、これをビジネスとして行う場合、わかりやすく言うと中古で購入したものをまた誰かに販売することを転売と言いますが、“この転売をなりわいとして稼ぐ”、この場合は法律の知識が必要となります。特に注目すべきなのが、「古物営業法」という法律です。
この「古物営業法」によれば、中古品や古物を商売として取り扱う場合には、「古物商の許可」が必要となります。ここでいう古物とは、人の手を経た中古の物品を指します。骨とう品や美術品だけではなく、私たちが日常の触れる中古品も含まれます。数としては、後者の方が断然に多いでしょう。
また、例え未開封の新品であっても一度個人が購入した後に転売される場合もこの古物とみなされることがあります。

では、なぜこの許可が必要なのでしょうか?
主な理由は、不正な商品の流通を防ぐためです。つまり、盗まれた商品が世に出回ことを防止するためですね。「古物商の許可」を得るためには、警察署経由で各都道府県の公安委員会へ許可申請をしなければなりません。そこで申請者の犯罪歴や経済状況などが厳しくチェックされます。これにより、盗品などの不正な商品が市場に出回るのを防ぐことができるのです。
別の視点からも許可の必要性に触れますと、例えば、手に入りにくい人気アイテムの場合は、需要が高く、高値での転売できるため、例え売買の回数が少なかったとしても商売とみなされこともあり、「古物商の許可」なしに転売を行うことは大きなリスクを伴います。無許可の違法な転売行為に対しては、罰金やもっと厳しい法的な制裁が科せられます。

そこで、行政書士としてどのようなアドバイスができるかといいますと、
まず、転売で利益を上げたいと考えている方は、「古物商の許可」をしっかりと取得することが重要です。
また、許可申請の際には、申請書の記載内容や必要書類など細かい点に注意しなければなりません。このような手続きには複雑な部分も多く、行政書士に相談することでスムーズに進めることができます。
 
最後に、古物商として商売する場合は、常に法律を遵守し、正しい手続きを行うことが大切です。
先ほど触れました人気商品の転売は一見魅力的に感じるかもしれませんが、法律を守り、買い占めや極端な高額販売をしないなど倫理的な点も心がけることがとても重要です。 
本日は「古物商の許可の必要性」についてお話しました。行政書士は、皆さんの正しい商売のサポートをいたします。

毎月、第3木曜日の午後1時から4時まで、ききょう会館の5階で行政書士による無料相談会を開催しています。ちょうど、このあとのお時間になります。ご相談がございましたら、ぜひそちらへ足を運んでいただきますようお願いします。
ではまた、来月のこの時間にお会いしましょう。

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