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<年始特別企画!相続について語るnote vol.1>相続とは?/遺留分と自由分

こんにちは!一般社団法人オフィスkiyoharuです。
2022年はお米バンクプロジェクトの社会実験を始めたり、初めての助成金事業に取り組んだり、私たちにとって実りの多い一年となりました。

2023年も「まちのコンサルティングファーム」として、地域が元気になるための活動を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします!

初詣は、北杜市長坂町の藤武神社へ。以前灯篭と狛犬を寄贈させていただきました


さて、年始第1回目の投稿は、私たちの事業の一つである「地域の方の金融リテラシー向上」に向けた、この時期気になる「相続」について語ってみようと思います。

実はこの企画、山梨県北杜市・韮崎市地域で配布されているフリーペーパー「なないろ」さんの連載として、2023年1月号から掲載しているもの。
フリーペーパーの紙面ではスペースが限られているため、noteではより詳しく、深く語っていきたいと思います!
今回から3回シリーズでお届けします。

「相続」について考えたことはありますか?

「うちにはそんな財産はないし…」「まだまだ先の話でしょ?」と思っていても、いざその時を迎えると、知識がなく慌ててしまったり、親族間でトラブルになることも少なくありません。
家族や親戚で集まることも多いこの季節、私たちと一緒に考えてみましょう!

Q1.そもそも「相続」とは?

「相続」とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産などの権利や義務を、配偶者や子どもなどの関係者(相続人)が承継することをいいます。
簡単にいうと、亡くなった人が持っていた不動産や預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を引き継ぐことです。

法律上、相続人を「法定相続人」といい、被相続人の配偶者及と血縁者が該当します。被相続人の血縁者は、子ども→父母→兄弟姉妹の順に法定相続人に該当することになります。
法定相続人には相続する割合が定められており、これを「法定相続分」といい、相続人の間で財産を分ける場面で登場します。

法定相続分の考え方

Q2.財産の分け方などにルールはありますか?

被相続人の財産を誰が引き継ぐのか円滑に決定するためには、遺言書があればいいと考えますよね。しかし、法律上は相続人の生活保障などの観点から、相続人に確保されている持分割合があります。これを「遺留分」といいます。

・「誰が引き継ぐのか」を被相続人が自由に決定できる部分 →「自由分」

・被相続人が相続人に最低限引き継がせなければならない部分→「遺留分」

自由分と遺留分は、誰が法定相続人となっているかによって以下のように割合が決められています。

自由分と遺留分の考え方

遺留分に応じた財産を引き継げなかった相続人は、「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」を行使することにより自分の遺留分を確保することができます。

知識として覚えておきたいのは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。

Q3.遺言書は残すべきでしょうか?

被相続人がご自身の意志を反映させ、かつ相続が「争続(あらそうぞく)」にならないようにしたいというのであれば、遺言書は作成すべきだと思います。
遺言書は、ご自身の財産の把握から始め、遺留分に注意して作成しましょう。また、相続は亡くなった時点での財産が対象となりますので、定期的な確認や更新も怠らないようにしましょう。


次回は、相続や相続税と関係の深い「生命保険」について書いていきたいと思います!

<監修>弁護士 永淵智税理士 鈴木博之


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