見出し画像

成年後見等の終了の登記

 こんばんは。お疲れ様です。

 久々に終了登記しましたので、記事に残したいと思います。
 正直のところ東京法務局のHPがとても役に立ちます。

終了の登記とは

 成年後見や任意後見契約などの本人が死亡したときや任意後見契約が解除により解消されたときは、成年後見人、任意後見契約の受任者などから終了の登記を申請しなければなりません。

 本人の死亡が成年後見や任意後見の終了事由となっているからです。
 
 死亡届が出されたからといって、自動的に成年後見登記が抹消されるわけではありません。当事者からの申請が必要となります。


手続方法

(1)申請方法


 ・窓口に申請書と添付書類を提出する。
 ・申請書と添付書類を郵送する。

(2)管轄

 
東京法務局 民事行政部 後見登記課 の1か所である。

(3)申請人

 
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見受任者、任意後見人等、本人の親族である。

(4)登記の事由


 ア.終了の事由
 ・成年被後見人の死亡
 ・任意後見契約の本人の死亡
 ・任意後見契約の解除
    など

 イ.終了の年月日
 ・死亡の場合は、死亡日
 ・合意解除の場合は、解除証書の公証人の認証日
 ・一方的解除の場合は、解除証書が相手方に到達した日

(5)登記記録を特定するための事項

 ・必ず記載する。
 ⇒本人の氏名・フリガナ

 ・登記番号がわかっている場合
 ⇒登記番号

 ・登記番号がわからない場合
 ⇒本人の生年月日、本人の住所または本籍

(6)添付書類

 死亡の場合
 死亡を証する書面
 ・死亡の記載のある除籍謄本(抄本)
 ・死亡診断書

 ※法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実を確認することができるときは、戸籍謄本等の添付を省略することができる。

 割と直近の死亡の場合にはこの規定が使えます。基本的には、除籍謄本などを添付せずに申請してます。もし、確認できなかった場合には、追加で提出すれば問題ない。

そのほか、
・代理によって申請する場合は、委任状
・申請人が法人の場合は、代表者の資格を証する書面

(7)登記手数料


 登記手数料はかかりません。

(8)提出先

 〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15
 九段第2合同庁舎
 東京法務局 民事行政部 後見登録課
 TEL 03-5213-1360

 ※簡易書留または信書便(引受および配達記録を行うもの)で郵送しなければなりません。

(9)おまけ

 オンライン申請もできるようです。一回やってみよう!と思ってしてみましたが、司法書士の電子証明書が使えないと言われました。あっけなく取り下げになりました。。。マイナンバーカードなどの電子証明書なら使用できるみたいです。よかったらお試しください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?