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債務承認契約を原因とする抵当権設定登記

こんにちは。
すでに2月後半ですね。。。。早い。。。

今日は債務承認契約についてです。

1.債務承認契約とは

 一般的に、債務承認契約とは、既存の債務を承認し、弁済方法や遅延損害金などを新たに定めた契約です。債務承認弁済契約とも言われます。

 支払いが滞ってしまった場合に、債務者と債権者が現在の債務額を確認し、これからの弁済方法や再び遅れてしまった場合のルールを新たに合意することで債権回収をより確実なものにすることができます。
 場合によっては、抵当権等の担保権の設定や連帯保証人などを立てる契約を同時におこないます。

 今回は、この新たな契約である債務承認契約もとに抵当権を設定するということです。

★債務承認契約は「〇」、債務弁済契約は「×」

 ただし、登記実務では、「債務承認契約は抵当権設定登記が可能だが、債務弁済契約は抵当権設定登記できない。」と理解されています。

 登記原因を「年月日債務承認契約同日設定」とする抵当権設定登記の申請は,当該債務承認契約が単に既存の債務を承認し,その弁済方法を定めたものではなく,新たな債権契約と認められる場合は,受理して差し支えない。(昭和58年7月6日民三3810号通達)

・「単に既存債務を承認し、弁済方法を定めたもの」は、認められない。
・新たな契約と評価できるほどのものでなければならない。

試験の時は、
「債務承認契約→〇、債務弁済契約→×」
とだけ覚えていましたが、
実務では、この違いを見極める必要があるようです。


2.登記申請書の作成

申請書はこんな感じです。


3.登記原因証明情報【記載例】

今回は設定契約書とは別に登記原因証明情報を作成しました。
原因事実欄はこんな感じです。

  • 登記原因の発生について当事者の意思の合致がある。

  • 抵当権の内容を明らかにされたもの。

  • 被担保債権の発生原因及びその内容が明らかにされたもの。

登記原因証明情報には、少なくとも以上のことを記載する必要があります。

そのほかの登記手続きは、いつもの設定登記とほとんど変わらないですね。


おわり。


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