就労継続支援B型の定員超過減算について
みなさん、こんにちは。
行政書士のはたのです。
先日、就労継続支援B型事業所のお客さんから
定員超過減算について問い合わせがあり
即答できなかった部分や
僕が間違えて覚えていた所もあったので
改めて、まとめてみます。
※この情報は2023年8月現在の情報となります。
定員超過について
障害福祉サービス事業所には
各事業所ごとに利用定員が決められています。
定員を少しオーバーするくらいなら
適切なサービス提供の範囲内だと判断するけど
その範囲を超えた場合は
適切なサービス提供とは言えないので
単位を減らしますよ
ということになっています。
減算の場合の単位数
減算になった場合は
通常もらえる単位から30%減らされてしまいます。
計算式で言うと、『所定単位数×70%』です。
なお、通常もらえる単位(所定単位数)というのは
各種加算を含める前の単位となります。
定員超過の取り扱い
以下、日中活動系サービスの取り扱いとなります。
1日あたりの利用実績
ア.利用定員50人以下の場合
1日の利用者の数が、利用定員の150%を、超えると、減算。
例.定員20人の場合
20人×150%=30人 ⇒ 1日30人までOK
イ.利用定員51人以上の場合
1日の利用者の数が、利用定員から50を引いた数に
125%を掛けて、その数に75を足した数を、超えると、減算。
例.定員60人の場合
(60人-50)×125%+75=87.5人 ⇒ 1日87人までOK
過去3か月間の利用実績
ア.直近の過去3か月の利用者の延べ数が、
利用定員に開所日数を掛けて
その数に125%を掛けた数を、超えると、減算。
例.定員20人で、
4月の開所日21日、5月の開所日20日、6月の開所日22日の場合
20人×21日=420人①
20人×20日=400人②
20人×22日=440人③
①+②+③=1,260人④
④×125%=1,575人 ⇒ 3か月の延べ利用者数が1,575人までOK
この例で、4月から6月の延べ利用者数が1,276人以上になった場合は
7月の実績において、すべての利用者につき、減算となります。
多機能型の場合
例えば、生活介護(定員10人)と就労継続支援B型(定員10人)の
多機能型の場合は
生活介護と就労継続支援B型の、それぞれのサービスごとに
受け入れ可能人数を算出します。
今回は以上となります。
ありがとうございました。
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