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自分で交渉出来ますか??

結論、弁護士に相談しましょ。

Odakenコータローです。

前回の賠償の話に続いて、最近みなさんが自動車保険で付けている
特約ナンバーワンの「弁護士特約」がどんな時に使えるか。
なんの為に付いているかを説明します。

弁護士費用のとは

弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故などに限定した特約です。

この特約が出来た理由

実は、自動車事故で保険会社(代理店含む)が事故相手と示談交渉する事は無料サービスなんです。
ここで、「え??無料サービスなの??」って思う人が多いですよね。
なんで無料サービスなのか?それは、当人の代わりに代理で示談交渉をする事の出来る人は、弁護士さんしかいません!
普通は委任状、弁護依頼書などの書類を経てから、弁護士さんが当人に代わり相手と話をするのが本来のやり方です。
報酬が発生する示談交渉は、弁護士さん以外は行ってはいけないのです。


その理由から、保険会社(代理店)が行う示談交渉はあくまでの無料サービスという名目になっています。
その証として、成功報酬を保険会社(代理店)から請求されないですよね。
弁護士さんなら、成功報酬として何%か請求されるのが普通です。

どうして保険会社が示談交渉出来るのか?

これまでの話を聞くと何で保険会社が示談交渉出来るのか不思議になって来ませんか。
大前提として、毎日の事故の件数に対して弁護士さんの数が足りない事と、事故の対応の速さを求める為に凄くグレーなんですが対応が可能なんです。

保険会社が示談交渉出来る条件は、下記の部分が無いと認められません。

1,事故の早期解決の為に、交渉相手が保険会社が交渉する事を承諾してもらえた場合。

2、双方に過失があって過失割合が発生する場合。

3、当方契約者が無過失主張をしない。(事故の凡例にのっとって話を進める事が出来る)

示談交渉が出来ない条件

1、相手が保険会社を通して代理で交渉する事を拒否する。

2、当方が無過失で、相手から賠償だけを受ける場合。

3、契約が過失を認めず無過失主張をする。(事故の凡例を無視し無過失を訴える)


この示談交渉が出来ない条件の場合に「弁護士特約」が必要になって来ます。

例えば。

駐車場に駐車中の自分の車に、車を当てられた場合を考えてみてください。此方は駐車中なので当てて来た相手が、修理代や代車費用、レッカー代などを賠償するのが基本ですが。。。。。。。


相手が任意保険に加入していない場合や、当てた事を認めない場合、意味不明な主張をして来た場合でも、此方は無過失なので保険会社が代わりに相手に支払い命令なんて出せません。

無過失は、自分で相手に交渉請求しなければいけないのです。

自分が無過失で話がもめてしまった場合に、交渉出来ますか?
正直、出来ませんよね💦 それが当たり前だと思います。損害賠償なんてやった事が無いのにハードル高すぎです。

そんな時に使えるのが「弁護士費用特約」これを付けて無いと自分でする事になりますし、此方が受けた損害が30万円以下だった場合。自分で少額訴訟したり弁護士を頼んでお金を掛けてまで裁判しますか?
正直、実際に自分でお金を掛けても得られる物は少ないですし時間もかかります。

だから、「弁護士費用特約」を付けて無いと無過失事故にあった場合は大変面倒な事になりかねません。

今一度、自分の自動車保険に「弁護士費用特約」を付帯の確認とおススメしをさせてもらいます。

*此方の保険に車両保険が付帯してあった場合は、その車両保険の種類によりますが話は別になります。

ただ。。。。。「弁護士費用特約」を使って相手に賠償請求出来たとしても
無い袖は振れない事はしっかり知っておいてくださいね。

賠償請求の考えについては↓↓を呼んでください。

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