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少額訴訟を行うための必要書類とは?

さて約10万円の敷金が返ってこないという最悪な状況を打破しようと少額訴訟請求に打って出ました。

少額訴訟請求について改めてお伝えすると60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる特別な訴訟手続きです

一般的に裁判と言うのは長い時間がかかるイメージですが、少額訴訟は1回の期日で審理が終わることから、通常の訴訟より短期間で問題解決を図ることができます。

もしこれから少額訴訟をする方がいれば参考になればと思います。

今日は訴訟のために必要な書類について簡単にまとめてみますね。

【1]】訴状

まずは、何と言っても訴状が必要です。                        訴状とは、簡単に言えば裁判を起こすために裁判所に提出する書類です。         原告(今回で言えば僕)の主張内容を、法的な視点からまとめて記載する必要があります。

【2】証拠書類
次に訴訟を起こすために必要な証拠書類ですね。                       僕の場合であれば敷金返還請求なので不動産賃貸借契約書がこれに該当します。

【3】商業登記簿謄本
少額訴訟に限らず、自分や相手が会社などの法人の場合には、「資格証明書」といって、法人の現在事項証明書または履歴事項全部証明書が必要です。これは通常は法務局に取りに行かないとなりません。

【4】相手の氏名、住所
少額訴訟を起こすには、相手の氏名や住所(法人の場合は本店所在地)を把握していることが必要です。※この悪徳オーナーは電話もつながらないですが契約書に住所は書いてありました。

書類は【3】の登記簿以外は手元にありました。【3】については九段の法務局に取りにいきました。





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