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【社会福祉:問2】障害者週間とは?(平成30年前期保育士試験)

令和3年後期保育士試験まであと4ヵ月を切りましたね😳
今回は苦手な法規の問題です。
似たような問題が重複しても覚えるまで載せていこうと思います🙇‍♀️

問題文

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日本国憲法第25条第2項

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Aは○🙆

以前の復習で25条を基に作られた法律は何でしょうか?
答えはコチラ

身体障害者福祉法

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『身体障害者福祉法』には『障害者週間』の記述はありません。

ではどこに書いてあるのか?
障害者基本法に記載されています。

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混乱しそうな『身体障害者福祉法』と『障害者基本法』の違いは障害の範囲と対象年齢でしょうか🤔

身体障害者福祉法

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障害者基本法

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なので障害者週間は身体障害者だけではなく他の障害者も対象となっています。

Bは✕🙅‍♂

『社会福祉法』の福祉サービスの提供の原則

Bまでの答えがわかると選択肢は2か3になり、Cは○になりますが、覚えるために見てみましょう🎶

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社会福祉法第8章に載っています。
Cは○🙆

『生活保護法』に子どもの貧困対策についての記載はあるか?

生活保護法には、そのような記載はありません。

ではどこかに記載されているのか🧐


『子どもの貧困対策の推進に関する法律』に記載されています。

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Dは✕🙅‍♂

正答は3でした💡



一緒に勉強していただきありがとうございます。
よかったら♡を押してみてください。
私の大好きな推し🏀が出てきます🤭

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