改正脳死臓器移植法について-自分メモ-

 2010年7月17日改正臓器移植法が施行されたことで、これまで本人の書面による意思表示と家族の承諾が必須であった脳死臓器提供が、本人の意思が不明の場合には家族の承諾で臓器提供できるようになった。

 これまでは民法上の遺言可能年齢に準じて15歳未満の脳死臓器提供が行うことが出来なかったが、この改正により家族の承諾を得られれば15歳未満でも脳死臓器提供を行なえるようになった。このことで、小さな臓器を必要とする子供たちへの心臓や肺の移植医療が進むことが期待される。

 同年1月17日には「親族優先提供」も施行されている。

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