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一次相続、二次相続、相次相続、再転相続、数次相続、代襲相続の違いを図解!【要約版】

あなたが現在、行っている相続は

「一次相続ですか?それとも数次相続ですか?」

こう聞かれて答えられますでしょうか?

この記事では「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違いを解説します。

本記事でわかること
◆相続の種類
◆「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違い

本記事は「一次相続、二次相続、相次相続、再転相続、数次相続、代襲相続の違いを図解!」の要約版です。

詳細は⇩の記事をご覧ください。

「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違い

相続には次の6種類あります。

①一次相続
②二次相続
③相次相続
④再転相続
⑤数次相続
⑥代襲相続

それぞれの違いを解説していきます。

①「一次相続」は片親の相続

両親のどちらかが亡くなった場合の相続のこと。

基本的に「配偶者」と「子」が相続人になります。
「一次相続」は両親健在だったけれど、そのうち片方の親が他界した場合の相続のことです。

②「二次相続」は、両親のうち、残った親の相続

一次相続後に残された配偶者も亡くなった場合の相続のこと。

「二次相続」は、既に片方の親が他界しており、残った親が亡くなって発生した相続のことです。

③「相次相続(そうじそうぞく)」は、一次相続から10年以内に発生した相続

「相次相続(そうじそうぞく)」は、以下の条件を満たす相続のこと。

相次相続となる条件
・一次相続の手続きが完了している
・一次相続発生から二次相続発生まで10年以内

「相次相続(そうじそうぞく)」とは、10年の間に身内が相次いで発生する相続のことです。

④「再転相続」は相続を「単純承認」「相続放棄」「限定承認」するか決定していない二次相続

「再転相続」は、以下の条件を満たす相続のこと。

再転相続となる条件
・一次相続の手続きが終わっていない
・相続の方針は「単純承認(何もせず3か月経過)」「相続放棄」「限定承認」いずれかに決まっていない
・新たな相続が発生する


再転相続(さいてんそうぞく)は、相続をするかしないかが決まる前に発生した相続のこと。

⑤「数次相続(すうじそうぞく)」は、一次相続が終わる前に発生した二次相続

「数次相続」は、以下の条件を満たす相続のこと。

数次相続となる条件
・一次相続の手続きが終わっていない
・相続の方針は「単純承認(何もせず3か月経過)」「相続放棄」「限定承認」いずれかに決定している
・新たな相続が発生する

「数次相続(すうじそうぞく)」は、遺産分割協議を行っている間、新たな相続が立て続けに発生することをいいます。

⑥「代襲相続」は、相続人となるべき人が既に他界し、子や孫が代わりに相続

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」は、被相続人より先に相続人が亡くなっており、子(被相続人の孫)などが相続することです。

「代襲相続」と数次相続・相次相続との違いは「相続人が存命か否か」で、代襲相続は相続人が既に他界している場合になります。

各相続の「相続税控除・軽減制度」と「期限」一覧

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各相続によって、「相続放棄・限定承認の申請期限」「準確定申告・納税の期限」「相続税の申告・納税の期限」が異なるのが分かると思います。

以上、かんたんですが、ご参考になれば幸いです。

本記事は「一次相続、二次相続、相次相続、再転相続、数次相続、代襲相続の違いを図解!」の要約版ですので、詳細は⇩の記事をご覧ください。



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