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相続登記が義務化!施行はいつから?対象や罰則は?

本記事でわかること
✓ 「相続登記」「住所・氏名変更登記」義務化に伴う期限・罰則
✓ 相続登記していない土地はバレる!?
✓ 新設された「相続人申告登記(仮称)」「所有不動産記録証明制度(仮称)」とは?
✓ いらない土地は国に渡す「相続土地国庫帰属法」とは?

 本記事は「ぬくぬくブログ」の「【罰則あり】相続登記・住所変更登記の義務化は2023年度から!」の要約版ですので、詳細はブログ記事をご覧ください。

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相続登記義務化で「期限」は〇年以内、罰則は〇万円の過料!

相続登記の義務化のポイント
①相続登記の義務化の開始は「2024年(2023年度中)から
②相続登記の期限は「3年以内
③相続登記しないと罰則は「10万円以内の過料
④遺贈で相続した不動産の相続登記の期限も「3年以内」。単独で相続登記可能に。

相続登記していない土地はバレる!?

✓ 相続登記していない土地はバレるかもしれない
✓ 氏名・住所・生年月日を検索キーにして住民基本台帳に照合される
✓ 検索キーとして相続登記時に「生年月日」も必須となる
✓ 国が本気出したらマイナンバー、法人番号と紐づける

まだ相続登記していない不動産があるけど、いつまでに相続登記が必要なの!?

 もし相続登記していない不動産があるなら「新不動産登記法施行日から3年以内が相続登記期限」です。

【新制度】相続人申告登記(仮称)とは?

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 相続人申告登記(仮称)とは、所有権を持つ登記名義人が死亡したとき、所有権の移転の登記を申請する義務を負う相続人が「相続開始した旨 及び 申告者が当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申告して「登記簿にその旨を付記」することです。

【新制度】所有不動産記録証明制度(仮称)とは?

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 「所有不動産記録証明制度(仮称)」は、全国の法務局に登記されている不動産物件で、あなたが登記名義人になっている不動産(筆)を一覧でもらえます。

遺産分割協議したときも相続登記の義務がある!?

 遺産分割協議書を作成した場合、「遺産分割協議書を作成し、法定相続人が同意した日から3年」が相続登記の期限になります。

「住所・氏名変更」登記も義務化!「期限」は〇年以内、「罰則」は〇万円の過料!

「住所・氏名変更」登記の義務化のポイント
①住所・氏名変更登記の義務化の開始は「2023年度から」
②住所・氏名変更登記の期限は「2年以内」
③住所・氏名変更登記しないと罰則は「5万円以内の過料」

まだ住所・氏名変更登記していない不動産があるけど、いつまでに登記が必要なの!?

 もし住所・氏名変更登記していない不動産があるなら「新不動産登記法施行日から2年以内が相続登記期限」です。

【新制度】いらない土地を国に渡せる「相続土地国庫帰属法」とは?

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 相続土地国庫帰属法とは、相続する土地を国に返す制度のこと。

 相続で所有権を全部・一部取得した人(相続登記した人)は、国に申請を出せます。

亡くなった名義人(所有者)のままの不動産は、今すぐ相続登記しよう!

数次相続になる前に相続登記を!
簡単な相続ならインターネットで相続登記できる!
相続登記の問題点は日本国を脅かしている!!

 本記事は「ぬくぬくブログ」の「【罰則あり】相続登記・住所変更登記の義務化は2023年度から!」の要約版ですので、詳細はブログ記事をご覧ください。

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