育毛剤の広告表示


消費者庁の発表で気になる発表が。

とある会社の育毛剤の広告表示にかんし、優良誤認表示があったとして課徴金納付命令が下されたそうです(措置命令は今年の3月に出されているようでした)

商品広告は、消費者の方の目に留めてもらおうと努めるあまり、魅力的な文言、映像、表現等を使ってしまうことがありますが、時として景品表示法に違反する恐れがありますから、注意が必要です。

気になったのは、「世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!」との記載でについて、それなりに具体的に記載がある点ですね。合理的な資料とはいえなかったのか、そもそも資料がなかったのか。発表の中では何らかの資料が提出されたようなので、判断が難しい案件だったのかも知れませんね。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?