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経済産業省が「メタバースファッションコンテスト」を開催!実証事業で課題整理へ

 経済産業省は1月12日、「メタバースファッションコンテスト」の開催を発表した。このイベントは「Web3.0時代におけるクリエイターエコノミーの創出に係る調査事業」の実証事業に位置付けられており、第三者が権利を有する既存のアバターやVRオブジェクトを組み合わせた場合の権利関係を整理することが目的だとされている。

© Cluster, Inc コンテストの会場イメージ

タイトル:経済産業省presents「メタバースファッションコンテスト」
1.参加者は、clusterのアクセサリ機能に投稿されたアクセサリ(一次創作物)とアバターメイカーで作成したアバターを組み合わせたアバターデザインを作成し応募します。
2.応募されたアバターデザインは、事務局で一次審査を行います。
3.一次審査を通過したアバターは当実証事業用イベント空間に展示し、審査員及び一般来場者による投票を実施します。
4.上位10作品程度を表彰式で展示し、審査員賞や優秀賞など各賞を授与します。
5.参加ユーザーに対してアンケート調査を実施させていただきます。
募集期間:令和5年1月12日(木)~2月2日(木)
応募方法:以下のGoogleフォームからご応募ください。
https://forms.gle/FfkAuy451ETtXwyG7

経済産業省presents「メタバースファッションコンテスト」

 現状、改変アバターは二次的著作物に位置付けられると考えられているが、イベントでの事例創出によって詳細な論点の洗い出しを行うものと考えられる。
 イベント参加利用規約ではアバターに特化した条項も設置されており、実証事業の結果によっては今後の創作イベント規約のデファクトスタンダードになる可能性も存在するだけに、注目されるイベントである。

第 4 条(著作権等)
1 参加者が当イベントへ応募した 1 次創作物(以下「応募アバターパーツ」という)の著作権については、以下の通りに定めます。参加者は本規約に同意した上で、「応募アバターパーツ」を当イベントへ応募するものとします。
(1) 「応募アバターパーツ」に著作権性が認められる場合、著作権は原則的に当該「応募アバターパーツ」の創作者に帰属するものとします
(2) 参加者は自身が提供した「応募アバターパーツ」が当利用規約及びクラスター株式会社が定める規約
の範囲において、他の参加者や「cluster」の利用者が自由に利用することができる権利を許諾するも
のとします
(3) 「応募アバターパーツ」の「cluster」における販売価格に関しては、クラスター株式会社が設定する価格の範囲において、創作者が自由に金額を定められるものとします
(4) 当イベントに応募した「応募アバターパーツ」については、当イベントの実施及び運営、また当事業において事務局が無償で自由に利用することができる権利を許諾するものとします
2 参加者が当イベントへ応募した 2 次創作物(以下「応募アバター作品」という)の著作権については、以下の通りに定めます。参加者は本規約に同意した上で、「応募アバター作品」を当イベントへ応募するものとします。
(1) 「応募アバター作品」に著作権性が認められる場合、著作権は法令の定めに基づき、原則的に当該
「応募アバター作品」の創作者及び「応募アバター作品」の創作に用いた「応募アバターパーツ」の権利者に帰属するものとします
(2) 「応募アバター作品」の創作に用いた「応募アバターパーツ」の権利者による許諾がない場合、参加者が提供した自身の「応募アバター作品」について、一切の販売行為を禁止します。また自身が提供した「応募アバター作品」の販売を行う場合、「応募アバター作品」の創作に用いた「応募アバターパーツ」の権利者の合意に基づいて販売価格が決定するものとします
(3) 当イベントに応募した「応募アバター作品」については、当イベントの実施及び運営、また当事業において事務局が無償で自由に利用することができる権利を許諾するものとします

イベント参加利用規約

 経済産業省によると、イベントの運営は株式会社Moguraに委託されており、実証事業における結果は取りまとめのうえ、事業終了後に公表される予定であるとのことだ。

著者:SUKANEKI
NPO法人バーチャルライツ理事長

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