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飲食業や観光業向け経済産業省の支援制度利用について

前回全般的な事業について利用できる主な制度を説明した。

なお、本記載も全部「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」に書いてあるので、そちらを見た方が詳細が記載されている。

今回特に大きな影響を受けているのは密閉、密集、密接の3密に関連する飲食店や旅行関連の事業である。そのように今回大きな影響を受けていると思われる事業については、追加の枠が用意されている。それについて説明する。

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生活衛生関係の事業を営む方!

生活衛生新型コロナウイルス感染症貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、融資枠別枠の制度を創設。3月17日より制度適用開始。

(生活衛生関係って書いてあるけどどのような事業が含まれるか確認中。)
【融資対象】生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方)
設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方)
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】6,000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利1.36%→0.46%(利下げ限度額:3,000万円)
※利下げ限度額は 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 、「マル経融資の金利引下げ」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。
※令和2年3月2日時点、担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件
に合致する場合は遡及適用が可能です。

特別利子補給制度

金利の補給制度であり融資が決まって関連する制度である。日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
なお、利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定で、まだ明確な規定はないとのこと。

【適用対象】
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:3,000万円
※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

さらに旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方!

衛生環境激変対策特別貸付

一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度である。

【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】 運転資金
【融資限度額】 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】 基準金利:1.91%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
【貸付期間】運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

生活衛生改善貸付の金利引下げ(新型コロナウイルス対策衛経)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。 3月17日より制度適用開始。

【ご利用いただける方】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】別枠1,000万円
【金利】経営改善利率1.21%(令和2年3月2日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
※利下げ限度額は 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 、「マル経融資の金利引下げ」および「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」との合計で3,000万円となります。

生活衛生改善貸付
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度。

まとめ

ざっとまとめてみたが、まだこれからも流動的に動く可能性がある。気をつけて確認しておきたい。

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