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緩和ケアの診療報酬について

おはようございます!
本日も臨床BATONにおこし頂き、ありがとうございます。
2周回って、60日目担当の「にぱんだ」です。前回に引き続き終末期のリハビリテーションについて書きたいと思います。
患者さんから頂くお金に直接関係することですので、ぜひ、ご一読ください!
そして、イイネの♡を押すとパンダ🐼がテンション↑↑になります。また、もし「わからない」って思ったことがあれば、コメントくださいネ!

・知って欲しいこと

前回のブログで管理者の思いについて書きました。一人のセラピストとして、患者さんに寄り添い、患者さんの苦痛を一時でも安らげるようにしたいと願っています。しかし、担当者の想いはあれど、「病院」や「施設」に所属している限りはその場所の方針があります。一病院として、収入(お金)は必要であり、収入を得る為には法律が関係します。患者さんの想いは大切ですが、病院としての存続も大切。法律のことを知って治療に当たれると職場が円滑に回り、患者さんにより良い治療を提供できるのではと思います。

*前回のブログです。ご一読いただけると幸いです。
https://note.com/nougeblog/n/na2c671181523

・体験談(失敗談)

緩和ケア病棟のリハビリテーション担当となり、治療に携わっていました。当時は丁度、院内の体制が変わろうとしている時であり、とりわけ単位の取得を上司から強く言われていた時期でした。終末期の方に関わっている自分が十分な単位を取得できていない中、どうしても関わっている時間を変えられず、患者さんの想いにこたえたいという気持ちだけで動いていました。そのため、上司からは終末期の治療に携わる時間を短くするように指導を受け、結果的に患者さんのリハビリ時間を大幅に減少させる結果となり、迷惑をかけてしまいました。

・なぜ上司はリハビリテーションの時間を短くするように言ったのか?
それには緩和ケアの算定方法が関係しています。

●緩和ケアの算定

診療報酬上、「診療に関わる費用は緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする」という文言があります。

DPC制度(注:1)では「包括評価部分」+「出来高評価部分」で診療報酬が算定されます。

包括評価部分とは・・・1日当たりの定額報酬算定制度部分
「入院基本料」「検査」「画像診断」「投薬」「注射」などが含まれます。

出来高評価部分とは・・・出来高で算定される部分
「手術」「麻酔」「放射線治療」「リハビリテーション」などが含まれます。

ここで、一般的な入院の算定料は上のようになるのですが、「緩和ケア病棟入院料に含まれる」とされているので、リハビリが週に1回であっても、週に3回であっても、料金は変わらないことになります。

さて、ここで話が戻りますが、患者さんにとっては何回でも料金はかわらないありがたい話になっています。しかし、病院特にリハビリテーションの管理職としては、一概にうれしい話とはならないのです。

社会貢献、医療の充実など確かに素敵な側面があります。しかし、数字だけを見れば、一般病棟で「算定できるはずの時間」が「算定できない時間」になります。それは、一部の管理者にとってみれば「減算」と呼べるものになるかもしれません。

●まとめ

・終末期(緩和ケア病棟における)のリハビリテーションでは、週に1回であっても、週に3回であっても、料金は変わらない
・算定できない時間ではあるけれども、患者さんにとっては大切な時間です。法律によって算定できない時間があることを頭に入れながら、治療に当たることで、職場が円滑に回る。

ここまで読んでいただきありがとうございました。
次回からも終末期にまつわることを書いていこうと考えています。

明日は、よっしーの「1人で前開きシャツの着脱を行うためにアドバイス出来る4つのPOINT」です。同じOTとして興味のある内容です。

よっしー!バトンをどうぞ!
皆様、明日も臨床BATONをよろしくお願いします。


(注:1)診療報酬の算定方法、DPC(Diagnosis Procedure Combination)制度。
DPC制度とは、

閣議決定に基づき、平成15年4月より82の特定機能病院を対象 に導入された急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日あたり包括払い制度である。

(厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197983.pdf)


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