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元ミス尾道のアルバイトに労働審判を起こされた話⑥

2回目の労働審判は12月10日。証拠提出は12月3日まで。それまでに既に再就職して働いているという証拠を提出しなければならない。と言っても至極簡単な事。まず働いている脱毛サロンの店のインスタに、林原美織(旧姓:金沢)の顔写真付きで「スタッフと一緒に働いている」とアップされていた。それも何度も。おまけに本人自身のインスタにもアップされていた。さらにその店に電話をかけて働いているかどうか聞いてみると、平日の10~17時で働いていると普通に答えてくれる。

これははっきり言ってもいいと思う。馬鹿なことをするにも程がある。せめてインスタ投稿を控えるとか働いている店には口裏を合わせてもらっておけよ、と。と言ってもこんなことで争っていると勤務先には言えなかっただろう。労働審判で争っていることは伝えていても、その内容は嘘ばっかりだろう。うちでも嘘を吐いていたように。そりゃ再就職先に前の会社に255万円とか100万円請求しているとか言えないよね。

期日までに一式揃えて提出し、2回目の審判。

ちなみに2回目の審判前に彼女から違う証拠書類が出てくる可能性も一応考えてはいた。が、彼女の性格と能力を考えてまず無いだろうとも考えていた。95:5ぐらいの割合だ。

2回目の審判で話をしたのは主に既に働いているかどうかの点。当初想定していた解雇の正当性については1回目も2回目も殆どなし。2回目が終了した時点での弁護士の感想は「一応解雇は正当だったという判断でしょう」だった。

裁判長「相手方から既に働いているという証拠が出てきているけど、私の記憶とメモには前回働いていないと主張していたと思いますが、これは?」
林原美織「前回の時は働いていませんでした」
裁判長「この証拠には11月5日になっているけど、前回の審判は11月15日ですよ?」
林原美織「それは手伝いで給料は貰ってません」(※私の心の声「よく言うもんだな」)
裁判長「ではいつからこのお店で働いているのですか?」
林原美織「11月24日からです」
裁判長「11月24日からいきなり働けるわけじゃないよね?いつから働くという話がありました?」
林原美織「11月24日からです」(※心の声「話が通じてないよ」)
裁判長「そうではなくて、いきなり働けないでしょ?働く前に話がありましたよね?それはいつですか?」
林原美織「11月からです」
裁判長「11月からと言っても初旬とか中旬とかあるでしょ?いつからですか?」
林原美織「11月頭ぐらいです」
裁判長「そうすると前回の審判の時には働くことは決まっていた?」
林原美織「この労働審判が終わるまで待っていてもらっていたんです」
裁判長「でも(終わってないのに)今は働いていますよね?」
林原美織「1回で終わると思っていたからです」(※心の声「前回1回10分程度で終わってるからなぁ」)
労働者側審判員「証拠で提出されているこのお店と、前回の証拠に出ていた10月末で退職して11月から働く予定と書いてあった店と、今働いている店は同じ店ですか?」
林原美織「同じ店です」※心の声「そこは嘘でも違いますって言っておかないと」)
労働者側審判員「そうすると9月22日の時点でそのお店で働くという話はあったんですよね?」
林原美織「ありました」(※心の声「嘘の誤魔化し方くらい用意しとけよ」)
労働者側審判員「さっきは11月からって言っていましたけど」
林原美織「労働審判が終わるまで待ってもらっていました」
裁判長「そうすると前回は解雇されなければ11月以降も働く意思があったと言っていましたがそれは?」
林原美織「・・・・・・・」
裁判長「解雇されなかったら継続して働く気はあったんですか?仮に解雇取り消しになって復職する気はあるんですか?」
林原美織「ありません」(※心の声「賃金請求権の消滅。かなり楽になった」)

実際の裁判長の言い方は申立人の嘘だと解りつつかなり気を使って優しい表現に変えて喋っていた。「それは嘘でしょ」と言わず「前回の私の記憶とメモと、今回の貴方の話に違いがある」といった感じに。

ここで彼女が退席をし、残った私と審判員達と話をする。私からは「聞いていた通り彼女は嘘ばかりです。それに前回私は決めた金額を支払うと言いました。しかし経営的に苦しいので減額をして欲しいと。その譲歩に対して彼女が蹴ってきたのでコチラとしてはもう譲歩することはありません。0円以外ありえません」といった主旨の説明をする。企業側の審判員はこの辺で妥協しときなさいよと言ってきた。

しかし「彼女は前回も労働審判を起こして金をもらっている。これは制度の悪用。それに前回の労働審判の判決文を読ませてもらったが、彼女の言い分は一切認められていなかった。にも関わらずお金を貰ったので彼女は労働審判で勝ったと言いふらしている。それは今回の審判でもそう主張している。同じことをうちでもされたら困る。なので徹底的に争うしかない。0円以外であれば異議申立をして民事訴訟に移行する」といった主旨を再度説明。

そして審判終了。全員揃って判決(労働審判なので判決という表現が正しいかどうかは知りません)を言い渡される。

「解決金として申立人に5万円を支払う義務あり」

続く。

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