53.他人の創作したもの、他人の著作物を勝手に自由に利用する方法!
「個人的な使用であれば目的や分量は無制限に自由に利用できる」
他人の創作したもの、他人の著作物であっても私的複製の場合には、その目的は特に限定はされていません。
そのため調査研究のためであっても、娯楽のためであっても自由に利用できる。また、分量についても特に限定はないため、その著作物の全部をコピーすることもかまわない。
さらに、著作物の種類による限定もないため、どんな著作物でも、この私的複製のためならば自由に利用できます。
また、私的利用目的であるならば、複製の他に