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その他 6(1~12)まとめ

「 その他 6(1~12)」は、過去 14 日間に受けた特別な医療の有無を評価する項目でした。
ここでいう「特別な医療」とは、医師、又は医師の指示に基づき看護師等によって実施される医療行為に限定されます。

サービスを提供する機関の種類は問わず、医師の指示が過去 14 日以内に行われているかどうかも問われません。

家族や介護職員の行う類似の行為は含まれませんが、「7.気管切開の処置」における開口部からの喀痰吸引(気管カニューレ内部の喀痰吸引に限る)と「9.経管栄養」については、必要な研修を修了した介護職員が医師の指示のもとに行う行為も含まれるという事を理解しておきましょう。

認定調査員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)

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