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6 8. 疼痛の看護(有無)

重要度★★★★☆
※認定結果への影響度合いを、筆者の所感により5段階で表しています。(★が多いほど影響する)


調査項目の定義

「過去 14 日間にうけた特別な医療」の中の「疼痛の看護の有無」を評価する項目です。

ここでいう「疼痛の看護」とは、医師の指示に基づき、過去 14 日以内に看護師等によって実施された行為のみのことをいいます。

認定調査員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)


調査の時には、本人や同席者などから日頃の状況を聞き取って評価します。
疼痛の看護において想定される疼痛の範囲は、がん末期のペインコントロールに相当するひどい痛 みであり、これらの病態に対し鎮痛薬の点滴、硬膜外持続注入、座薬、貼付型経皮吸収剤、注射が行われている場合を評価します。整形外科医の指示で理学療法士が行う痛みのための電気治療、一般的な腰痛および関節痛の痛み止めの注射や湿布や内服薬などは該当しません。また、マッサージや声かけを行う行為も該当しません。

★ここでのポイントは、継続して実施されているもののみを対象とし、急性疾患への対応で一時的に実施される医療行為は含まないということです。

したがって、調査の時点で医師の診断により処置が終了している場合や、すでに完治している場合は、過去 14 日間に処置をしていても継続して行われていないため該当しないという事も理解しておきましょう。

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