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5-2 金銭の管理(介助の方法)

重要度★★★☆☆
※認定結果への影響度合いを、筆者の所感により5段階で表しています。(★が多いほど影響する)


調査項目の定義

「金銭の管理」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう「金銭の管理」とは、自分の所持金の計算等の一連の行為のことをいいます。

認定調査員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)


調査の時には、本人や同席者などから日頃の状況を聞き取って評価します。
具体的には、自分の所持金の出入の把握や管理や金額の計算等の一連の行為について、介助が行われているかどうかを確認します。また、手元に現金等を所持していない場合でも、年金や預貯金や各種給付(老齢福祉年金・生活保護)等の管理の状況で評価します。

★ここでのポイントは、「介護認定審査会」の判断を仰いで評価できるということです。

※「介護認定審査会」では、市町村や関係団体からの推薦によって市町村長から任命されたメンバーが話し合って審査が行われています。
そのメンバーは、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員などの実務経験者です。

例えば…
・独り暮らしのため、適切な介助が行われていない場合。
・介護放棄や介護抵抗により、適切な介助が行われていない場合。
・介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合。
などなど、本人が不適切な状況に置かれていると判断される場合や、実際に行われている介助が本人にとって不適切であると調査員が判断する場合は、調査員が適切な介助の方法を選択して「介護認定審査会」の判断を仰いで評価します。


基本的には調査員へ伝えた通りに、本人の日頃の状況から評価されます。
また、日によって介助の方法が異なる場合はそれも含めて、調査日より過去 1 週間程度の状況から、より多く見られる状況(頻度)等で評価されるという事も理解しておきましょう。

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