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登記済証(権利証)・登記識別情報を失くしてしまいました。再発行できますか。


 できません.。


再発行は不可

・登記済証・登記識別情報については、例えば火事で紛失した場合等の、いかなる理由であっても再発行はできない。

・登記済証を盗まれた場合や、登記識別情報の番号を誰かに盗み見られた場合であっても、再発行はできない。
※この場合、それらを悪用されるのを防ぐ手立てはある。(登記識別情報の失効申出制度や、不正登記防止制度等)
速やかに管轄の法務局または司法書士に相談を。

登記済証・登記識別情報とは

・登記の申請をした新たな名義人に対して、登記完了時に交付されるもの。(不動産登記法21条)

・現在の登記名義人本人であることを証明する資料。
従来(※)は登記済証(権利証)としてハンコを押された書面が交付されていた。
一方、現在はコンピュータ化により、12桁の英数字を組み合わせた登記識別情報が交付される。

登記識別情報の見本
最下部にある12桁の英数字の部分が、登記識別情報である

※平成16年の不動産登記法改正に伴い、登記済証から登記識別情報への移行が図られた。
ただし、法務局によって対応のタイミングが異なるため、改正後も平成20年頃までは登記済証として交付されている場合がある。

・登記識別情報は、原則的に不動産・名義人・権利ごとに交付される。
 例えば相続登記を行い、実家の土地一筆・家屋一棟について、相続人3人の共有名義になった場合は、合計6通の登記識別情報が交付される。
 2(不動産の数)×3(名義人の数)×1(所有者としての権利)

・名義変更(登記)をするときに必要な書類
 例えば、不動産の売却や贈与をしたことによる登記申請の際に、本人を証明する資料として法務局に提出しなければならない。

・大切に保管する
例えば盗まれた場合、それだけで名義を勝手に替えられることは現実的には考えにくいが、所持している者が本人であることを証明する機密情報である。
登記識別情報については、登記完了後に交付された時点では、番号が記載されている部分に目隠しがされている。誰かに見られないように、これを剥がさないままにしておくとよい。


紛失してしまった等により、登記済証または登記識別情報が提供できない場合

・司法書士による本人確認情報の作成や、法務局による事前通知制度等による代替措置を行う。
いずれも「登記済証または登記識別情報は手元にないけど、登記名義人本人で間違いない」ことを証明する手続き。
この手続きを経ることにより、登記済証や登記識別情報が提出できなくても登記申請は可能になる。

ただし、追加の手続きや費用がかかる。くれぐれもなくさないようにしよう。

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