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先行文献から技術情報を得る

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】

 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「先行文献から技術情報を得る」をお伝えします。
※出願等のお問い合わせはこちらから http://www.sakaoka.jp/contact

1.知財を活用して企業価値を上げる方法の概略

 以前の記事「知財を活用して企業価値を上げる方法」では、具体的な方法として以下の7つを挙げてみました。
https://note.com/norio_sakaoka/n/nc45fe8bec77c
(1)課題探し
(2)従業員全体から課題を吸い上げる工夫
(3)効果の高い改善提案を選別
(4)先行技術調査
(5)抽出した先行技術文献を模倣する
(6)先行文献をさらに改良する
(7)特許出願の可否を検討する

 今回は、上記のうち(5)抽出した先行技術文献を模倣する(先行文献から技術情報を得る)と、(6)先行文献をさらに改良するについて、さらに詳しく説明して参ります。

2.先行文献を模倣して大丈夫なのか?

 最初に、他社の技術を模倣する行為をしても大丈夫なのか?そんなのズルいのではないのか?という疑問が生じると思います。
 ご安心ください、特許文献(公開された公報)に限って言えば、原則としてその特許権を侵害しない限り問題ありません。

 以下にその理由を述べます。

3.模倣しても問題ない理由

 模倣しても問題ない理由は、特許法そのものが他社の技術を利用することを前提としているからです。
 特許法の第1条を以下に記載します。

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

 ここで、第1条の1行目に「発明の保護及び利用を図る」とあります。
 「保護」とは、特許に係る発明を特許権者のみが実施できるようにすることをいいます。
 「利用」とは、特許が存続している発明については許諾を得て他人が利用すること、特許が抹消されたもの又は拒絶査定が確定した出願については、その文献を技術情報として他人が利用できることをいいます。

 これらの結果、産業の発達が促されるのです。
技術というものは、これまでの常識を覆して進歩することは稀です。
殆どは、過去の技術を改良して少しずつ進歩していくのです。
これを技術の累積的進歩といいます。
 だから、特許法でも利用を促進しているのです。

 このように、特許文献を模倣することは問題ありません。
 どんどん他社の技術を参考にしていきましょう。

 何もない状態からモノを作っていくのは大変な労力が必要になってきます。
 当然、お金もたくさん必要です。
 少し嫌な言い方ですが、利用できるものは利用しましょう。

4.模倣するときの注意点は?

 但し注意も必要です。
 それは、他人の特許権を侵害していないこと、不正競争に該当しないこと、信義に反しないことなどは、守らなくてはならないからです。

 特に、他人の特許権侵害については、1つの文献の特許が抹消されていても、他の文献で特許が生きている場合があります。
 逆に、特許が存続していても、その特許を避けて模倣することが可能なことがあります。
 このため、どこまで模倣してもよいのかは、弁理士に相談されることをお勧めします。

 他にも、他人の製品と誤認混同を起こすような行為、取引先の情報を利用してその取引先に損害を与えるような行為は控えてください。

5.先行文献をさらに改良する

 上述したように、他社の特許文献の技術を模倣するだけでも、時間と費用の節約になると思います。
 でも、それだけで満足してはいけません 笑

 絶えず進歩していかないと、世の中に取り残されます。
 先行文献に記載されている技術をさらに改良しましょう。
 無からモノを作ることは難しいですが、今あるモノの改良は比較的容易にできます。

 考え方としましては、先行文献や自社の技術について、何ができればもっと便利になるのかを列挙していくことです。
 その中で、効果の高いものや実現可能なものを取り入れていけばよいのです。
 このようにすることで、他社との差別化を図ることができます。

 この記事が御社の発展に寄与することを願っております。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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