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特許と意匠であまりお勧めしない裏技

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】

 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「特許と意匠であまりお勧めしない裏技」について説明します。

 裏技と聞くと、とても凄そうと思われますが、実際はそうではありませんので、予めお断りしておきますね。

 どういった裏技かと申しますと、製品やサービスの売れ行きや反響を見た後に特許出願又は意匠登録出願をするか否かを決めるというワザです。
 但し、注意点もありますし、後でドツボにはまることもありますので、あまりお勧めはしません。

 以下、詳しく説明します。

 特許と意匠には、出願時において新規性が必要です。
 この新規性とは、その発明又は創作が公知になっていないこと等を指します。

 つまり、守秘義務のない人が1人でも知ってしまうと新規性は失われてしまいます。
 厳密にいうと、開発者が帰宅して奥さんに開発品の内容を喋ったり、企画書をテーブルの上に放置してそれを奥さんが見たりしただけで新規性がなくなってしまうのです。

 このような場合、審査官にはわかりませんので、実際の審査には影響がありません。
 しかし、商品を先に販売するなどして大っぴらにしてしまうとダメです。
 守秘義務のない取引先に資料を渡したり、自社のウエブサイトに掲載したりしても同様です。

 とはいっても、スケジュール上、又は取引の都合上開示しなければならないときがあります。
 また、中小企業にとっては、売れるかどうかわからないものに出願費用をかけたくないときもあります。

 そんなとき、販売等の公開行為を、なかったことにしてくれる制度があります。
 これは、新規性喪失の例外規定の適用という制度です。

 この適用を受けるには、所定の書面と証明書を提出する必要がありますが、他にも主に下記の要件が必要になってきます。
 ・公開から1年以内に出願すること
 ・特許を受ける権利又は意匠登録を受ける権利を有する者が自らの意思で公開したこと
 (意に反して公知になったときの救済措置もありますが、ここでは省略します。)

 これだけを見るとハードルが低くて、とてもよい制度に思えてきますね。
 先に販売しておいて、その結果がよければ出願すれば良いのです。
 逆に、売れなければ出願をやめておくことで費用の節約になります。

 中小企業にとってはとても使い勝手がよさそうに思えますね。

 しかし、良いことばかりではありません。
 これは例外規定ですので、これに頼ってばかりいると痛い目を見ることがあります。
 なぜなら、この規定は新規性の喪失がなかったことになるだけで、出願日までは遡及しないからです。

 つまり、出願日までに他人が独自開発した同様のものを出願してしまえば、先を越されてしまい、あなたの出願が拒絶となりますます。
 また、出願日までに他人が独自開発した同様のものを公開しても同じです。

 海外にも出願しようと考えているとき、日本の新規性喪失の例外規定より厳しくしている国はけっこうありますので、それらの国での権利化ができなくなることもあります。

 また、新規性喪失の例外規定の適用を受けるには、公知にした事実をこと細かく記載する必要があります。
 これらの事実や記載に間違いがあれば、例外規定を受けられなくなることがあります。

 さらにいうと、出願書類とは別の書類を用意するため、出願費用も加算されます。

 ということで、新規性喪失の例外規定は万能ではないんですね。
 だから、積極的にお勧めはしていないのです。

 とはいっても、使い方によっては、新規性喪失の例外規定はとても便利な制度です。
 当初、出願するつもりは全くなかったけど、販売してみたら思いのほか売れてしまったというようなとき、後からでも出願できます。

 もし、御社でそういった事例が起こったとき、なるべく早く弁理士に相談してみてください。
 販売した後からでも出願して、その製品を保護できる可能性があります。

 この記事が御社のご発展に役立つことを願っています。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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