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~最高裁判決の思い出~

 神奈川県横浜市戸塚区の女性ライダー弁護士西村紀子です。
 一人の弁護士として、一人のライダーとして、そして、一人の人間として、日々感じたり観察したりしたことで、皆様のお役に立つと思えることを、つぶやき発信していきます。

 今回は、一人の弁護士としてのキャリアの紹介もかねて、私が訴訟代理人を務めた2012年の最高裁判決についてつぶやきたいと想います。

 私は、弁護士として、19年に亘り、労働法関連の訴訟にも取り組んできました。
 その中で、最高裁に上告することにまでなった事件があります。
 それが、平成24年3月8日の最高裁判決「テックジャパン事件」です。
 私は、この事件の原告側の訴訟代理人でした。

 この判例については、例えば、Googleで「テックジャパン事件」で検索すると、以下のように様々な論評がされています。 

また、判例の出典や判例評釈は、以下となります。

 最高裁判所裁判集民事240号121頁

 裁判所時報1551号4頁

 判例時報2160号135頁

 判例タイムズ1378号80頁

 労働判例1060号5頁

 裁判所ウェブサイト掲載判例 

 長瀬威志・ビジネス法務12巻7号100~107頁2012年7月

 高仲幸雄・労働法令通信2292号26~28頁2012年9月8日

 河津博史・銀行法務2156巻14号59頁2012年12月

 判例紹介プロジェクト・NBL993号102~104頁2013年1月15日

 小畑史子・民商法雑誌147巻2号101~107頁2012年11月

 山下昇・法学セミナー58巻4号147頁2013年4月

 滝原啓允・労働法学研究会報64巻10号22~27頁2013年5月15日

 藤原稔弘・判例評論652号(判例時報2181)188~192頁2013年6月1日

 中山慈夫・実務に効く 労働判例精選(ジュリスト増刊)37~44頁2014年3月

 水島郁子・平成24年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1453)218~219頁2013年4月

 君和田伸仁・季刊労働者の権利314号22~33頁2016年4月

 淺野高宏・月刊法学教室436号13~18頁2017年1月

 
 弁護活動を行っているときには、それだけで精一杯の状況でした。
 最高裁の逆転勝訴の前には高等裁判所での敗訴判決があります。この敗訴判決の衝撃もあって、精神的にも体力的にも相当しんどかったのです。
 ですが、この裁判でこのまま負けるわけにはいかない、高裁のひどい判断を敗訴判決のまま残しておくわけにはいかない、という執念で、上告理由書と上告受理申立書を作成して、提出しました。

 実際のところ、上告をしても、認められる割合は、本当にわずかなので、上告が認められるという確信などありませんでした。
 ただ、高裁のひどい判断を残したまま、最後のやれることを私がしなかったらそれは私の負けであり、私が最後のやれることをしたのに裁判所が受け入れなかったときには裁判所の責任、という割り切りを、自分の中でしていました。
  このような執念の結果が、労働法務に大きな影響を与える判決となることは、正直なところ、全く、想定もしていなかったことでした。
 
(終)

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