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民事調停手続きは、地域社会の紛争を解決することができるのか?

 近所の裁判所で、民事調停の体験会っていうのがあったので、参加してみた。

 民事調停っていうのは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続であり、一般市民から選ばれた調停委員及び裁判官が間に入って紛争の解決を行うものだ。

 例えば地域社会の現場では、日々様々な葛藤が生じている。やれ町内会に入らないやつがムカつく、いやいや加入を強いる町内会の連中のほうがムカつく。隣の住民の音がうるさい、いやいやお前のほうがうるさい。なんて。ハラスメントなんて言葉が現れる前から、地域社会はこういう「生きてるだけで誰かに対する嫌がらせが生じてしまう」という苦悩と付き合ってきたわけだ。密接して暮らすっていうのは、そういうことだ。

 そういった葛藤を解決するのに、しばしば地域社会では行政への相談が行われる。「陳情」と呼ばれるケースも有る。しかし、当然行政の仕事の範囲を超えるようなことはできない。行政っていうのは当然ながら公平性が命なので、例えば双方の言い分が異なるようなとき、どっちかの肩を持つようなことをできるわけではない。もっとも、どっちかが明らかな違法行為をしていますとかならさておき。

 じゃあどうしたらええねん。他にも使える方法がある。

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