『定額減税』について(わかりやすい概要)
『定額減税』という言葉を最近聞いたことがある人もいると思いますが、ざっくり(?)書こうと思います。
私のXで投稿したものと同じです。
noteにも書いておきます🙆♀️
『定額減税』とは、
『定額減税』とは、2024年6月から実施される新しい減税制度です。
納税者および配偶者を含めた扶養家族1人につき2024年分の所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の特別控除(定額減税)が実施されます。
その概要は以下の通りです。
定額減税の概要
〈対象者〉
・居住者で、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下の人
・給与所得のみの場合は年収2,000万円以下
・子ども・特別障害者等控除を受ける場合は年収2,015万円以下
・同一生計配偶者は合計所得48万円以下
・扶養親族は16歳未満も含める(通常の所得税の扶養控除とは違う)
〈減税額〉
〈所得税〉
本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき3万円
〈住民税〉
本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき1万円
【給与所得者の定額減税】
〈実施方法:給与所得者の所得税〉
・給与所得者は、特別な申告は不要です。会社がやってくれます。
・勤務先に提出済みの「扶養控除等申告書」に基づいて、自動的に計算されます。
定額減税され始めるのが2024年6月支給分から対象となるため、6月の給与から源泉徴収税額から定額減税額(本人30,000円、配偶者30,000円、扶養親族1人につき30,000円)が月次で控除されます。
6月の給与だけでは控除しきれない場合、7月以降の給与からも順次控除されます。
それでも控除しきれない分については、最終的に年末調整時に精算されます。
〈実施方法:給与所得者の住民税〉
・給与所得者は、特別な申告は不要です。会社がやってくれます。
・勤務先から提出された「給与支払報告書」に基づいて、自動的に計算されます。
※ただし、以下のケースでは「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出する必要があります。
・同一生計配偶者や扶養親族の申告が漏れていた場合
・年の途中で扶養親族の異動があった場合
・給与以外の所得がある場合
住民税において、6月分は特別徴収(給与天引き)はありません。6月分は住民税分手取り額が増えます。
7月分から来年5月分までの11か月で、住民税額から定額減税額(本人10,000円、控除対象配偶者10,000円、扶養親族1人につき10,000円)を差し引いた額が特別徴収されます。
定額減税額が住民税額を上回る場合は、超過分について給付金が支給される予定です。
つまり、給与所得者の定額減税は、
所得税については6月から翌年の年末調整時まで月次で控除され、
住民税については7月から翌年5月まで11か月で控除されるという形になります。
一括で6月に全額減税されるわけではありません。
なので、6月の手取り額は、所得税と住民税の定額減税分が反映されるため、通常よりも大幅に増加します。
しかし、7月以降は、住民税の定額減税が月次で適用されるため、手取り額は若干増加するものの、6月ほどの大幅な増加は見込まれません。
【フリーランスの方の定額減税】
フリーランスや個人事業主の方はどうなるのか気になりますよね。
〈実施方法:フリーランスの方の所得税〉
フリーランスや個人事業主の所得税には、2024年分の確定申告時(2025年2月〜3月)に定額減税が適用されます。
具体的には、確定申告で算出した所得税額から、定額減税額(本人30,000円+扶養家族1人につき30,000円)を控除した金額になります。
ただし、予定納税がある場合は、予定納税の際に一部定額減税が適用される可能性があります。
・予定納税の残高が15万円以下の場合、2025年3月の確定申告時に一括で定額減税
・予定納税の残高が15万円超の場合、予定納税から順次定額減税を適用し、残りは確定申告時に減税
〈実施方法:フリーランスの方の住民税〉
フリーランスや個人事業主の住民税については、普通徴収の際に定額減税が適用されます。
地域の市区町村が計算して徴収されます。
普通徴収の納期の1期目(通常は6月または7月)から、定額減税額(本人10,000円+扶養家族1人につき10,000円)を控除した金額が課税されます。
定額減税額が住民税額を上回る場合は、超過分について給付金が支給される予定です。
つまり、フリーランスや個人事業主は、
所得税については確定申告時、
住民税については普通徴収時に定額減税の恩恵を受けることになります。
所得税と住民税、それぞれ適用時期が異なるので注意が必要です。
【その他】
・住宅ローンやふるさと納税には影響がないので、定額減税を考慮しなくて良いです。
・6月以降に転職した場合、6月1日時点で在職がある会社で定額減税が月次で控除されます。6月2日以降に転職した際の新しい会社では月次で減税されませんが、年末調整時に適用されるのでご安心を。
・会社に申告漏れとして、扶養親族の申告漏れや給与所得以外の所得がある際は、「源泉徴収にかかる定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出する必要があるので、勤務先に確認してください。
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