企業法務の法律~民法①~

企業の法務部に所属する司法書士資格者は、外部の司法書士事務所に所属する司法書士とは異なり、色々な法律を扱います。司法書士資格者だから〇〇法は知りませんというわけにはいきません。

ということで、仕事で関連する法律を取り上げてみたいと突然思いました。

記念すべき1回目は、民法。普通です。

民法というのは、すべての基本というか、欠かせないというか。受験の時にも「民法を制する者は司法書士試験を制す」というのを聞いたことがありますが、合格後の実務でも同じだと思います。受験生の方は民法を得意にしておいて決して損はないですよね。

条文にならって総則から。

民法はすべてが大事だと思いますが、私が気を付けている部分は、「制限行為能力者」「代理」「条件」「時効」といったところでしょうか。

「制限行為能力者」「代理」については、契約の相手方が個人で高齢の方の場合の意思能力、後見人等が選任されている場合の契約締結権者、子供が高齢の親の代わりに契約を進めているケース、グループ会社の子会社が親会社の代理人となっているケース等々の契約書の書き方。

結局、適切な方と契約を取り交わさなければ、契約の効力は生じないわけで、基本的な部分ではありますが、大事かなと。

「条件」。意外と事業部門には「停止条件は条件が成就するまで契約の効力が生じていない」ということを知らない方がいらっしゃいますね。

そして「時効」。2020年4月1日の民法改正により、短期消滅時効というのがなくなり、未収金の回収を法務でやっている会社は大分楽になるのではないかと思いますが、またまだ旧民法の債権が大半です。色々な事業を展開している企業では短期消滅時効がやっかいで、数が多いうえに時効の期間がばらばらで短い。管理が大変です。

また、消滅時効にかからないように、時効の中断(更新)事由の知識も大切です。

こんな感じで、実体法、手続法、特別法まで順次紹介していければと思っています。





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