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名誉毀損訴訟の勝訴に関するコメント(相手側:N国・立花孝志代表の事案)

「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志氏(以下、立花被告)が、令和元年9月28日、Twitterにおいて、当方を「レイプ犯」「レイプ常習者」とする投稿を引用リツイートし、また、立花氏本人アカウントでも当方を「レイプ常習者」と形容する投稿を行なったことに対し、当方はかねてより立花氏を名誉毀損で訴えておりました。

 本日(令和2年12月7日)、東京地裁において、その判決言渡しがあり、裁判所は、立花被告に、22万円の損害賠償と当該Twitter投稿の削除を命じました。
 裁判のなかで立花被告は、当方を「レイプ犯」「レイプ常習者」と形容することの正当性を主張するため、数々の理屈を並べました。しかし裁判所は立花被告の主張を全て採用せず、当方を「レイプ犯」「レイプ常習者」と形容することに真実性は一切ないとし、当該ツイートおよび引用リツイートは名誉毀損にあたると認定。上記のとおり賠償と当該投稿の削除を命じるに至っています。

 裁判所が立花被告の主張をすべて退け、立花被告のツイートおよび引用リツイートに違法性阻却事由が一切ないと断じたこと、とりわけ、いわゆる引用リツイートまでも名誉毀損の対象として認定したことは、今回の訴訟における当方の主張が全て認められたという点にとどまらず、ネットにおける名誉毀損事案の対処方針として、今後も広く活用できる大変意義深い裁判例であると考えます。

 なお、先ほど、当方代理人弁護士から、立花被告側より、第一審の敗訴を受け入れ控訴を断念し投稿を削除したので速やかに賠償金を支払いたい旨のFAXが届いたとの報告がございました。

 これで、本件は、当方の勝訴確定です。

 TwitterをはじめとするSNS、YouTubeに代表される動画サイト、そして数々のblogサイトなど長文投稿サイトでは、いまもなお、当方に対する根拠不明の誹謗中傷が出回り続けています。その中には、今回、立花被告が弄し敗訴に追い込まれた投稿内容よりも、さらに悪質で出所も根拠も不明な罵詈雑言ともいうべき誹謗中傷も存在します。さらにはそれら誹謗中傷の類を無批判に信じ無責任に拡散する心ない人々も多数存在します。今回の勝訴を足掛かりに、こうした劣悪な誹謗中傷投稿、動画、記事、およびそれらに対する無責任な加担に対しても、粛々と法的に対応をつづけ、不当に毀損された当方の名誉の回復に務めて参ります。

令和2年12月7日

菅野完

(本稿の初出:2020年12月7日のFacebook投稿

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