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18.着替えは労働時間

こんばんは。
今日は理学療法士として、そして管理者として考えてみます。

職場の管理に関わっていると、色々な法律に触れることが多くなります。
私の職場でも数年前から労基署などから指導を受けていたので、5月から着替え時間が業務に内蔵されます。
今までが、ダメだったということです。
定時前後に着替えの時間を設けている職場の皆さん、要注意ですよ。過去には判例で処罰もあるようです。

私の職場は、日勤、夜勤、早番、遅番の4交代なので、それぞれの業務開始時間の見直しが必要です。
時間帯は4つですが、入院と外来と訪問の部署ごとにそれぞれ時間軸が異なっているので、始業時間を変える工夫も必要になるかもしれません。
また事務や栄養部なんかも見直さなければです。

業務時間見直しのプロジェクトを任されたので、リハビリスケジュールの変更から動いていきます。
多くの方に必要ないかもしれませんが、PTOTSTの方などは、見てもらえると参考になるかもしれません。
今日がその会議日でした。5月1日開始に間に合うか?

また載せます。

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