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コスプレイヤーに知っておいてほしいお金の話

3月になると聞こえてくる『確定申告』という言葉

だれでもみなさん1度は聴いたことがあるのではないでしょうか

もしあなたが趣味のコスプレ等の活動ですこしでも収入があれば絶対に無関係ではありません!!
学生だろうが会社員だろうがフリーターだろうがニートだろうが、一定以上の収入がある人はみんな確定申告をしなくてはいけません。

私の周りでも、確定申告って聞いたことはあるけど面倒くさそうとか、ちょっとやってみようと思ったけど難しいなとかそんな声をちらほら聞きます。

実際、私も撮影会に呼んでもらったりコミケでROMを頒布することでいただいたお金に税金がかかってしまうなんて正直な話、始めたての頃は全然意識していませんでした…。
それどころか趣味の延長で楽しくやってるだけだしほとんど新たな衣装を買ったり次の準備をするのに消えていっちゃうのに、なんでめんどくさい思いをしてまで税金なんて払わなくちゃいけないんだとも思っていました、、、

確定申告ってやっぱりどうしても面倒くさく感じてしまう…

だがしかし、一定以上の所得があるにも関わらず、申告をしていないことは立派(?)な違法行為です!!
場合によっては本来納めるべき金額の何倍もの罰金が科せられる場合も十分にありえます。


正しく制度を理解し、節税を心がければ必ず将来得したな~と思えるはずです。

申告しなくちゃいけないのは3月でしょ?とお思いの方もいるかもしれませんが、すでに収入がある方はいますぐにでも準備を始めることをお勧めします!
余裕をもって準備を始めることで、お得になることだってあります。

楽しいコスプレライフを今後もより楽しく続けるために、ぜひ確定申告について知っておいていただきたいと思います。


本題に入る前に、今回私がこの記事を書くに至り感銘を受けた本をご紹介します!
漫画で楽しく税について知ることができます。
興味を持った方はぜひ読んでみてください。
正直このブログを読むより全然わかりやすいです!
とっくに確定申告やる気満々だよ!!でもやり方がわからないよ!!という方はまずはこの本を読んで、概要を理解したら最寄りの税理士さんにご相談にいくのがいいんではないかと思います

税理士の大河内薫先生のYouTubeもとっても分かりやすくてお勧めです。

(ステマとかじゃないです笑)

まだ確定申告ってホントにしなくちゃいけないの?とすこしでも思っている方は、続きを読んでいただければ幸いです!

*先に断っておきますがここに記載してある情報はわたしが本やネットなどで調べた限りでの情報なので間違っていることも書いてあるかもです…

詳しい方がいらっしゃいましたらコメントなどで教えていただけると助かります!


①確定申告ってなに?


まず、確定申告ってそもそも何?ということですが、確定申告とは

「その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること」

とWikipediaに書いてあります。

つまり確定申告をすることで

「1年間の自分の所得を計算して国に報告し、正しく税金を納める」

ということですね。

それって国にお金が取られちゃうってことじゃん!!と思った方いませんか?
察しがいいですね、残念ながらそういうことです。

納税は国民の義務なので、一定以上の収入があるにも関わらず申告をしないで税金を納めていない場合(無申告という)には当然ペナルティがあるんです。


②無申告の罰金って?

罰金といわれると怖いですよね。

そうなんです。無申告による罰金は結構重いし、最悪の場合は逮捕される可能性だってあります。

『罰金』って?
わかりやすく罰金という言葉を使いましたが、ようはバレたときに納めなくてはいけない税金が増えてしまうということです(附帯税といいます)。

~増えてしまう税金の内訳~
・最大20%の「無申告加算税」と
・最大14.6%の「延滞税」が加算されます。
さらに悪質だと判断された場合、
・最大40%もの「重加算税」が課されることもあります。

納税できなければ、銀行口座の差し押さえ、給与がある人であれば給与も差し押さえられてしまいます。

申告期限をすぎてしまった場合も、できるだけすみやかに、かつ自主的に申告を行うことで期間後申告のペナルティは最小限にすることができます!


③無申告ってバレるの?

この記事を読んでくださっている方にはバレなければ申告しなくてもいいやなんて風には考えてほしくはないですが…

確定申告の無申告や申告漏れはまあ大体の場合バレます。

そして上述したとおりバレた場合の代償は大きいです。

通信販売やfantia・fanbox・イチナナライブなどの配信サービスなどを利用している方は、とらのあなやpixivや17MediaJapanなどの会計帳簿にしっかりと本名が記載されていて、銀行口座にも振込履歴が刻まれています。

当然こういった企業はしっかりと確定申告をしている(はず)ですから、取引相手である私たちの氏名が確定申告者のリストに載っていなければ当然税務署は不審に思って調査に乗り込んでくるでしょう。

また、現金でお金をもらっているからバレない、なんていうのは都市伝説です。

SNSで活動している我々の周囲には常に四方八方から監視の目があるといっても過言ではありません。
どのような活動をしているか、Twitterをみれば一目でわかってしまいますよね。
税務署の調査官が直接みていなくても、世間の脱税者に対する目は厳しいです。すこしでも怪しいと思われてしまえばすぐに告げ口されてしまいます。

上記に挙げた例以外にもさまざまな調査や情報収集により税務署は脱税者を発見します。

また、税務署は無申告に気が付いても必ずしもすぐに税務調査を行うわけではありません。
しばらくしてから突然税務調査を始めることも多くあります。

数年後 、今のような活動をしていなかったり、ライフスタイルも変わって収入額も変わったりした頃に突然税務調査の連絡が来て、過去の数年間分の何十万、何百万円の所得税や附帯税(無申告加算税や延滞税などのこと)を請求されることだって十分にありえます。
そういった場合、失うのはお金だけではありません。
もし精力的に活動を続けて知名度が出た場合、スキャンダルとして取り上げられてしまい、周囲の信頼を失ってしまうことだってあるかもしれない…(芸能人の脱税など、ニュースでときどきみかけますよね!)
会社等に勤めている方であれば、会社にバレてしまうリスクだって高くなります。


2019年に実施された所得税無申告者に対する実地調査(特別・一般)の件数は、243件、1件当たりの追徴税額は234万円ですが、年々増加しています。

世間では2020年は副業元年、なんて言われていますよね!
会社等からのお給料以外の副業で収入を得る人の数はますます増えていきます。
個人に対する実地調査の件数も増えていくことは想像に難くないですよね

ここまでで、確定申告をしないとおこる恐ろしいことを理解していただけたのではないでしょうか?


④いくらから?→20万円以下は申告しなくていいは嘘!

副業の確定申告って所得が20万円以下であればしなくてもいいなんて話をきいたことがある人もいると思います。

これは『所得税』に限った話で、『住民税』は所得が1円でも確定申告をする必要があります!!

じゃあ所得ってなに?という話ですが、所得はいわゆる「もうけ」のことです。

ということでまずは、自分の『所得』について知る必要があります。
そもそも所得とは、1年間の売上ー経費ー控除のことです。

※売上ー経費ー控除=所得

「控除」というのはいろいろあり、その人の家庭環境などによって適用される控除は異なります。
〇全ての人に適用される『基礎控除』
〇扶養家族がいる場合の『扶養控除』
〇配偶者がいる場合の『配偶者控除』
○『社会保険料控除』
○『医療費控除』
などなど他にもいろいろ…

つまり、1年間で得た売上金額が(経費+控除)の金額を上回っていた場合に確定申告をしなくてはいけない可能性があるということですね。
しかし、ここで自分の経費を思い浮かべてまあどう考えても赤字だしやっぱり関係ないかな、と思った方、気を付けてください。
赤字の場合でもかならず帳簿は必ずつけておく必要があります。
もし税務調査がきて、赤字だから脱税はしていないんだよと主張しても、証拠がなければ調査官は信じてくれません。


ここまでで、確定申告をしなきゃいけない!
帳簿をちゃんとつけなきゃいけない!という意識をもっていただくことができたのではないでしょうか??

⑤確定申告をするなら絶対青色申告がお得!!

ここからが税金で損しない、得するためのお話です!
確定申告をするならぜったいに青色申告がお得です!!
青色申告とは確定申告を行う際に、複式簿記等の方法により記帳する申告制度のことを指します。

つまりちょっとめんどくさいんです…。

でも得られるメリットは白色申告の比ではないです!!
その理由を簡単に説明していきます。

◆経費が最大65万円控除される
◆赤字を最長3年繰り越すことができる
◆家族に給料が支払える

大きくこの3つです。

さらに、会社員やバイトなどで給与をもらっている人の場合、

◎活動の赤字を給与所得の黒字で相殺することができる!!

詳しくいうと、副業としてコスプレ活動等を行っていて、一定の売上があるけれどそこから経費と控除を引くと所得が赤字になってしまう方が申告をすることで、普段会社から天引きされている、所得税と住民税を減らせる場合があります。

※相殺をするためには、活動による所得が「事業所得」として認められる必要があります。
 <事業所得として認められる要件>
①反復継続性があるか
⇨毎月決まった金額の収入が得られているか
②営利性・有償性があるか
⇨営利目的かどうか
③自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
⇨片手間ではなくリスクを負って活動を行っているか    など

事業所得として認められなかった場合は、雑所得として処理をすることになります。
事業所得と雑所得の区分はグレーなところがあって、個々人の収益の金額や活動内容等によっても異なるかと思いますので税務署や最寄りの税理士さんにご相談されることをお勧めします。

ただ、青色申告の申請をしても白色申告をすることができるので、まずは開業届と一緒に青色申告申請書も一緒に提出するのが無難です。

⑤(おまけ)持続化給付金って?※2020年11月現在の情報

持続化給付金とはコロナの影響により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、国が給付しているお金のことで、最大100万円をもらうことができます。
給付金の申請期間は令和3年1月15日(金)までとなります。
もし要件に当てはまるのに給付金のことを知らなかった!って方がいたらもったいないので一応紹介しておきます!

詳細はリンク先を見ていただいた方がわかりやすいかと思いますが、簡単に概要を説明します。

<給付額>
・給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入(売上)から、対象月の月間事業収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

例 
下記のような実績があったとして、4月を対象月として選択

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2019年度の年間事業収入が300万円、4月の月間事業収入が30万円
2020年度の対象月として選択した4月の月間事業収入が13万円なので

300万円ー13万円×12=144万円 となり、100万円を超えているので給付額は100万円となります。


<給付対象者>
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
※2020年新規開業特例により、2020年の1〜3月の間に開業した場合も条件を満たせば対象となります。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること

「中小企業庁 令和二年度補正「9/1~申請受付分」持続化給付金事務事業HP」より引用

⑥あとがき

ここまでお付き合いいただき誠にありがとうございます。
初の記事なのでとってもとっても稚拙な文章だったと思いますが、確定申告について少しでも理解し、やらねばと思っていただけたなら幸いです。
日々の生活もそうですが活動をしていくとお金って必ずぶち当たる壁で、しかもどう向き合っていくかって意外と誰も教えてくれないし周りにも聞きづらいことですよね。。。
私も全然勉強不足なので今後これ以上の情報発信ができるかは不明ですが、何かお役に立てそうなことがあればまた記事にしたいと思います。
まずは今年の確定申告を無事完了できるよう、お互い頑張りましょう〜!

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