見出し画像

「感染症法違憲訴訟」第2回口頭弁論期日は9月7日13時半です

感染症法違憲訴訟の第2回口頭弁論期日は、岡山地方裁判所において、令和5年9月17日13時30分(202号法廷)です。

新型コロナによる就業制限が違憲かどうかを問う裁判は、全国初事例となります。

裁判は誰でも傍聴できるものですので、広く傍聴していただきますよう、呼びかけを行います。傍聴することが原告の力となり、国を動かしていくきっかけづくりとなります。どうかご協力をお願いいたします。

裁判所の所在地について

岡山地方裁判所 岡山市北区南方1-8-42
※岡山地方裁判所への行き方は、裁判所Webサイトをご覧ください。

https://www.courts.go.jp/okayama/about/syozai/okayamamain/index.html

訴訟の概要について

訴訟の概要は以下のとおりです。
被告 国・岡山県
事件名 「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号

新型コロナウイルス感染症陽性とされた原告が、訴外勤務先から賃金カットされた給与・賞与および医療機関への自己負担金相当額を、国家賠償請求として国ならびに岡山県に請求した事案です。訴額については「10円」に設定いたしました。
新型コロナによる10日間の就業制限(令和4年8月当時)が違憲かどうかが大きな争点となります。

訴状など裁判資料は下記URLで公開しております。

https://no-covid19-mask.seesaa.net/article/499020480.html

感染症法違憲訴訟へのご支援について

感染症法違憲訴訟の追行にあたり、訴訟費用の支援を呼びかけております。
皆様のご協力をお願い申し上げます。

https://note.com/no_covid19_mask/n/nb531c44b1ef1


昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。