入れ墨がある人の公衆浴場での入浴
タイトルは、衆議院議員の初鹿明博が2017年2月に公衆浴場の「タトゥー拒否」について質問主意書を政府に提出した時のものです。
質問主意書 原文(PDF)
3年前ですが国会で議論されていたんですね!
気になる回答ですが、、
「入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、または当該入浴が当該行為に該当すると解することは困難である」
回りくどい回答で理解に苦しむのですがダメとは言っていないと解釈できるかと思います。
答弁書 原文(PDF)
この件に限らず国会では様々な議論がされてますがテレビで放映されませんので話題にもなりません。議論された事実は残りますので、それを基に我々は活動していきたいと思います。
タトゥーがある方も偏見なく自由に入浴できる世の中を目指します!
ありがとうございます!