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台湾でゴルフをした時に気になった税金
一日一善、一日一減税に賛同している私ですが、台湾でもよくわからない税金が取られていることに気づきました。つい最近。今まで台湾でゴルフやった時はクレジットカードの控えと統一発票をもらっていたことが多いのですが、最近プレーしたところの料金内訳を眺めていると、あれ?代収のところに、「娯楽税」なるものが記載されているではないですか?なにこれ?
娯楽税とは
娯楽税とは、以下の場所、娯楽施設、娯楽活動においてチケット代金または集金により徴収する税金を指します。
映画。
商業性ライブ、トークショー、ダンス、サーカス、マジック、技芸パフォーマンス、ナイトクラブにおける各種パフォーマンス。
舞台、音楽コンサート、非商業性ライブ、ダンスなどのパフォーマンス。
各種競技会。
ディスコやクラブ。
ゴルフ場およびその他の娯楽施設など、人々にエンターテイメントを提供する場所。
台湾に住んでいて初めて知ったこと:娯楽施設や娯楽活動には課税権がある!
しかも、これは台湾では珍しい地方税。娯楽の場自体が課税場所になるから当然といえば当然か。
映画の半券を見てみてると
お、チケットの料金の横になんと娯楽税を含むと書いてある。多分ライブチケットとか、何かのショーのチケットにも書いてあるのだろうなと推測できますね。
今後はどうなるのか?
過去の経緯をみると、税金自体は存続しているものの課税対象の範囲は変えているようですね。台湾の街中でよく見かけるクレーンゲームもこれの対象らしいのですが、よくわからない税金でこんなの廃止しろとはなっていないし、廃止の運動もないから、当面は続くということか。ちなみに、前回の納税額は226元でした。
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