カリフォルニア州司法試験#4_Essay科目

Essay科目は全部で6科目、受験勉強の時にも力の入れ具合が難しい科目が多いように思います。そもそもEssayは5問(13科目から5問!)しか出ないので、頑張っても全く点数につながらなかった、なんてことも…。マイナー扱いの科目も多く、出題されたとしても他の科目とのコンボのことが圧倒的に多いので、苦手科目はある程度切り捨てるのも戦略かと。例外はprofessional responsibilityで、この科目だけはほぼ毎回出題されています。

Business Associations (Agency, Partnerships, Corporations)

法的関係の形成(AgencyやPartnershipの形成など)と、関係者の権限に関する論点が重要。日本法だと民法の代理や組合に相当します。日本法から見てもそれほど違和感の無い内容なので、さらっと理解できるはず。代理権の有無や範囲が、Contractsと絡めて出題されたりすることが多いです。

Community Property

「夫婦共有財産」の科目です。単独で出てくるというよりは、WillやContractsなどと組み合わせてしれっと出題されることが多い印象です。細かいな論点まできちんと押さえている受験生はそれほど多く無いと思われるので、取得財産のCharacterization (Community Propertyか、Separate Propertyか)のルールをしっかり理解しておけばきっと何とかなります。

Professional Responsibility

ここしばらくは毎回必ず出題されており、(よって準備している受験生が多数のため)得点率も高い科目。他の受験生が得点してくるだけに大きく落とすと痛いのでしっかり勉強しましょう。カリフォルニアルールも無視できないですが、そこまで手が回らない!というときは、「CaliforniaはFederal より厳しい」とだけ覚えておきましょう(もちろん例外もありますが)。

Remedies

契約違反や不法行為に対してどのような救済(損害賠償や原状回復、賠償の範囲など)を請求できるか、という科目です。当然ながら、Contracts や Tortsと組み合わせて出題されます。Remediesが独立の科目になっているのは、日本法を履修した立場からは何となく慣れない感じで、Remediesを単独で勉強してもあまり手応えが感じられませんでした(逆に、ContractsやTortsと組み合わさって具体的な事例になっていると、よく理解できる気がしました。そのため、私の場合は、ざっとテキストを読んだ後は問題演習のみで済ませ、あまり突っ込んだ準備はしませんでした。

Wills

遺言成立の要件、遺言を変更した場合の有効無効や変更可能な範囲など、「遺言」に関する科目ですが、法定相続の話も出てきます。さすがにアメリカは遺言の普及率が高いだけあって、色々な事例があるようで、テキストも問題文も読んでいる分にはなかなか面白いです(笑)。が、内容はそれなりに難しく、力の入れ具合が難しい科目でもあります。

Trusts

個人的に最も苦手だった科目でした...。一応ノートを作ってルール暗記はしたものの、いまいち理解できないまま試験を迎えたのを覚えています。そもそも日本の信託法も勉強したことがなかったので、信託という仕組み自体に慣れるためには、本当はもっと時間が必要だったのだと思います。とはいえ、Trustに長い時間をかけるのも非効率だと思いますし、1問まるまるTrustについて出題されるということは考えにくいので、いくつか主要ルールだけ押さえてあとは割り切る、というのが現実的かなと思います。

California Bar Exam 受験生を全力で応援しています!