特許法164条の2 特許無効審判における特則
特許無効審判において、このまま審決がなされると特許権が無効になる場合、審決の「前に」審決予告がなされます。
ただし、訂正の機会を与える必要がない場合には、審決予告がなされない場合があります。例えば、(i)全ての請求項に無効理由が無いと判断された場合(訂正請求により無効理由を解消した場合を含む)、(ii)審決をできる状態になるまでに訂正の請求が全くなされないような場合、には審決予告がなされません。
この審決予告の後の訂正は、審判で示された特許の有効性判断を踏まえて訂正できます。
・特許法164条の2
(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。
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