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特許法184条の5 書面の提出及び補正命令

 手続き関係のところは「実務上は重要」ですが、一般的な事務所、企業の方は、頼もしい事務の方にお願いすると思います。このため、大まかに説明します。

・先ず、国内書面提出期間内に国内書面を提出しますが(184条の5第1項)、書面提出には、お金(手数料)がかかります

日本語特許出願の場合、国内書面を提出しないと、特許庁から補正命令が来ます(184条の5第2項)。何もしないと当然、特許庁から補正命令が来ます。
外国語特許出願の場合、翻訳文を提出しないと出願自体が取下擬制になります。このため、外国語特許出願では、184条の5第2項の補正命令が来るのは、翻訳文提出後の話になります。

・特許法184条の5では規定されていませんが、提出した翻訳文に問題がある(瑕疵がある)場合には、特許法17条3項の補正命令の対象になります。

・補正命令が来た後、補正命令を無視すると(適切な対応を取らない場合を含む)、国際特許出願自体が却下されてしまいます(184条の5第3項)。手続却下としていないのは、二度手間となるのを避けるためです。具体的には、必要な書類が提出されていない場合(書類不備が訂正されない場合含む)、書類の提出手続を手続却下すると、もう一回補正命令を出す必要があります。このため、出願自体を却下することにしています。


・特許法184条の5

(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

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