特許法160条 差戻審決
差戻審決というのは、拒絶査定不服審判でもう一回審査をやり直しなさいと、拒絶査定を取り消して審査に差し戻す審決のことです(160条1項)。
差戻審決になる例は、審判請求が正当と考えられる場合や、審査の手続きに重大な瑕疵がある場合です。なお、差戻審決をする場合、審判請求に理由があると判断した場合であっても特許査定はしません。
差戻審決後の審査では、査定に関与した審査官が審査できます。
差戻し後の審査では、先の拒絶査定理由(取り消された拒絶査定の理由)と「別の理由」であれば拒絶査定できます。例えば、新規性違反の拒絶査定を取り消す差戻審決があった場合、審査官は「同一の引例」で進歩性欠如の拒絶査定ができます。
・特許法160条
第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?