外国語でなされた国際特許出願が、外国語特許出願です。外国語特許出願の出願人は、優先日から2年6月の国内書面提出期間内に国内書面と、明細書等の翻訳文とを特許庁長官に提出する必要があります(出願の審査は日本語で行われることになっているから)。
ただし、願書は様式が統一されているので、願書の翻訳文は不要です。また、図面の中の説明の翻訳文を提出しないと、図面の中の説明が無いものとして取り扱われます。
国内処理基準時とは、優先日から2年6月満了時、又は、出願審査請求が行われた時です。ただし、国内書面提出期間内に国内書面を提出した外国語特許出願の場合は、国内書面の提出の日から2月(翻訳文提出特例期間)となります。
PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出しなかった場合、19条補正がなかったものとみなされる。PCT26条によると、国内出願で認めている範囲内での補充機会が与えられますが、翻訳文の提出は国内出願の手続にはありません。このため、翻訳文提出に関する補充機会は与えられません。
なお、外国語書面出願、外国語特許出願、みなし外国語特許出願における翻訳文補正可能期間は以下の通りです。
・特許法184条の4
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