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商標法 そこそこ知られた「歌手」名は商標登録できない

 そこそこ知られた「歌手」(3条2項の適用なし)だと、3条1項3号が適用されるため、自己の芸名等で商標登録を受けることができない模様です。
 根拠は以下の審査基準ですが、審査基準によると、3条1項3号に該当します。

 本人の同意書を提出すれば、4条1項8号の適用はありませんが、やはり3条1項3号の適用を免れることはできません。そうすると、3条2項の適用を受けるしかないですね。

 この審査基準を設けた趣旨は分かりませんが、商標法の趣旨に反しませんか?


・商標法3条1項3号の審査基準

3.商品の「品質」、役務の「質」について
(2) 人名等の場合
商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。
(ア) 商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。

・商標法3条


(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

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